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2024-12-09 03:28:19

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特別口座にある株式の移管入庫のお手続き

特別口座とは

2009/1/5の株券電子化にともない、お手元に保有の株券等につきましては、株主の権利を保全するために、発行会社が口座管理機関(信託銀行等)に開設する「特別口座」に自動的に移行されました。「特別口座」で管理されている株式をご売却いただくためには、証券会社の口座に振替を行なっていただく必要がございます。

  • ※「特別口座」は、証券保管振替機構に株式を預託しない株主の権利を保全するための暫定的な口座であり、株式を売買するための取引口座ではありません。また、上場株式等の譲渡所得等の確定申告を簡易にする税制上の「特定口座」とは別のものです。
  • ※特別口座からの振替は一般口座への振替となります。特定口座への振替はできませんので、予めご了承ください。

特別口座からの振替のお手続き

株券の電子化実施後に株券を発見されたお客様や、証券会社へのお預入れが間に合わなかったお客様につきましては、発行会社(非上場株式は除く)が開設する「特別口座」にて管理されております。
以下のお手続き方法をご参照ください。お手続き方法は、株券の名義(本人或いは他人)によりお手続き方法が異なります。
本人名義として特別口座で管理されている銘柄をお持ちのお客様・・・当社カスタマーサービスセンターもしくは株主名簿管理人(信託銀行等)にお問い合わせください。

  • ※お客様ご自身で株主名簿管理人(信託銀行等)へ直接、振替手続きを行なうこともできます。

他人名義及び非上場株式のお取扱いについて・・・株主名簿管理人(信託銀行等)にお問い合わせください。

新しいウィンドウで開きます。株主名簿管理人(信託銀行等)の検索方法はこちら

特別口座からの振替手続きに関するお問い合わせ(必要書類の請求先)

新しいウィンドウで開きます。お問合せ先はこちら

  • ※ダイレクトコース及びIFAコース、対面コースでお取引をされている場合には、各取扱店までお問い合わせください。
電子化実施後にお手元に株券をお持ちの方のお手続き方法
1. 本人名義の株券をお持ちのお客様

○ ひとまず株主の権利は保全されます

株券の効力は失われますが、お客様の株主としての権利は上場会社の開設する「特別口座」にて管理されております。ご売却の際には証券会社の口座への振替が必要です。お早めにお手続きいただきますようお願いいたします。
お手続き方法: あらかじめ証券会社にご本人名義の取引口座を開設し、株主名簿管理人(信託銀行等)に、必要書類を提出することにより移管手続きを行なってください。特別口座からの移管は数週間程度かかります。

  • ※2009/1/26以降に信託銀行等から銘柄名、株数が記載された「特別口座開設通知書」が発送されております。
  • ※複数銘柄を所有している場合には、特別口座も銘柄ごとに異なります。
2. 他人名義の株券をお持ちのお客様

△ 他人名義で特別口座が開設され、最悪の場合株主としての権利を失うおそれも!

株券電子化にともない、株券の名義書換を失念した場合は、他人名義で「特別口座」に記録されます。他人名義の株券を保有している場合には、株主の権利を失うおそれがあります。また、株券を売却するために証券会社への振替ができないことから、まず「特別口座」の名義を本人名義に変更するお手続きが必要となります。
上記変更手続きは、2009/1/26以降、株主名簿管理人(信託銀行等)に対して、必要な書類を提出することによって受付けられます。名義書換をしないまま電子化を迎えてしまった株主(失念株主)については、救済措置として次の4つの方法があります。

名義書換失念株式の救済措置について

1. 株券電子化の実施日から1年以内に当該株券と買付時の受渡証明書等の書類を信託銀行等に提出して請求。

2. 相続を証する書面、その他の一般承継を証する書面を提出して信託銀行等に請求。

3. 名義株主と株券所有者が共同で信託銀行等に請求。

4. 裁判所の判決またはこれと同一の効力を有する和解調書等であって執行力を有するものの正本・謄本を添付して信託銀行等に請求。

具体的なお手続きについては、株主名簿管理人(信託銀行等)にお問い合わせください。

ご注意事項

  • 無価値となった上場株券(券面)については、次の行為は詐欺的行為の可能性がありますのでご注意ください。

    1. 無価値となった株券(券面)を株式市場の価格で売却する行為。

    2. 株券(券面)を回収する行為。

    3. 上場会社になりすまし、「特別口座」等の開設請負や手数料等の請求行為。

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