譲渡損失と配当金・分配金の損益通算について
特定口座内で、上場株式等の譲渡損失・特定公社債等の譲渡損失と上場株式等の配当所得・特定公社債等の利子所得の損益通算を希望する場合には、以下のお手続きが必要です。
お手続きの手順
- 特定口座(源泉徴収あり)を開設する。
- 「口座管理>お客様情報 設定・変更>お取引操作・口座情報>配当金等受領サービス」より株式の配当金受領方法を「株式数比例配分方式」に変更する。
詳しくは、以下の「お手続き方法」をご確認ください。
特定口座(源泉徴収あり)での配当金の受入設定についての確認方法
特定口座(源泉徴収あり)での配当金の受入の設定が行なわれている場合には、「口座管理>お客様情報 設定・変更>お取引関連・口座情報>配当等通算受入(自動損益通算)」の項目が以下の画像のように表示されます。

お手続き方法
特定口座(源泉徴収あり)のお客さま
-
特定口座(源泉徴収あり)で配当金等の損益通算を希望されるお客さま
特定口座(源泉徴収あり)で配当金等の損益通算を希望されないお客さま
-
「配当金を受け入れる」
を登録されているお客さまお手続きの必要はございません。
特定口座(源泉徴収あり)で配当金等をお受け取りいただけます。「配当等受入終了届出書」をご請求いただき、必要事項をご記入・ご捺印の上、当社にご提出ください。
-
「配当金を受け入れない」
を登録されているお客さま「配当等受入開始届出書」をご請求いただき、必要事項をご記入・ご捺印の上、当社にご提出ください。
お手続きの必要はございません。
特定口座(源泉徴収なし)、一般口座のお客さま
-
特定口座(源泉徴収あり)で配当金等の損益通算を希望されるお客さま
特定口座(源泉徴収あり)で配当金等の損益通算を希望されないお客さま
-
特定口座(源泉徴収なし)
のお客さま「特定口座源泉徴収選択変更届出書」(兼「配当等受入開始届出書」)をご提出いただき、特定口座(源泉徴収あり)に変更していただく必要がございます。
- 源泉徴収ありへの変更は、一定要件を満たすことが必要です。ただし、お手続き完了前に配当金等の受入れがあった場合には損益通算の対象とはなりません。
お手続きの必要はございません。
-
株式の譲渡益の源泉徴収を希望される方で、特定口座(源泉徴収あり)で配当金等の損益通算を希望されないお客様は、「特定口座源泉徴収選択変更届出書」にて特定口座(源泉徴収あり)へ変更後、「配当等受入終了届出書」をご請求いただき、必要事項をご記入・ご捺印の上、当社にご提出ください。
-
一般口座のお客さま
「特定口座開設申込書」(兼「配当等受入開始届出書」)をご提出いただき、特定口座(源泉徴収あり)を開設していただく必要がございます。
- 「特定口座開設申込書」をご請求いただき、その際に特定口座(源泉徴収あり)をご選択の上、特定口座を開設されますと、特定口座(源泉徴収あり)で配当金等をお受け取りいただけます。
特定口座(源泉徴収あり)を開設ください。
-
株式の譲渡益の源泉徴収を希望される方で、特定口座(源泉徴収あり)で配当金等の損益通算を希望されないお客様は、「特定口座源泉徴収選択変更届出書」にて特定口座(源泉徴収あり)へ変更後、「配当等受入終了届出書」をご請求いただき、必要事項をご記入・ご捺印の上、当社にご提出ください。
新規に証券総合口座を開設されるお客さま
-
配当金等の損益通算を希望されるお客さま
配当金等の損益通算を希望されないお客さま
-
証券総合口座をお申し込みの際に、特定口座(源泉徴収あり)をご選択ください。
株式の譲渡益の源泉徴収を希望される方で、特定口座(源泉徴収あり)で配当金等の損益通算を希望されないお客様は、証券総合口座をお申し込みの際に、特定口座(源泉徴収あり)をご選択ください。開設後、「配当等受入終了届出書」をご請求いただき、必要事項をご記入・ご捺印の上、当社にご提出ください。
「配当等受入開始(終了)届出書」のご請求について
上場株式の配当金や公募株式投資信託の分配金(元本払戻金(特別分配金)を除く)を特定口座(源泉徴収あり)においてお受け取りいただけます。「配当等受入開始(終了)届出書」につきましては、ログイン後の当社WEBサイト「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「お取引関連・口座情報」画面の「配当等通算受入(自動損益通算)」よりご請求いただき、必要事項をご記入・ご捺印の上、当社にご提出ください。
ご注意事項
- 特定口座(源泉徴収あり)のお客様は、「一般預り」の配当金等についても、特定口座(源泉徴収あり)でのお受け取り対象となります
- 国内上場外国株式、国内上場外国ETFは除きます。なお、お客さまご自身で確定申告を行なうことで、損益通算はできるようになります。
- 特定口座(源泉徴収あり)で配当金等の損益通算を希望されるお客さまは、権利確定時までに、保管振替機構(ほふり)で配当金の受取方法が「株式数比例配分方式」として登録されていることが必要です。
- 投資信託の分配金は、配当金受領サービスで「株式数比例配分方式」以外を登録されていたとしても証券口座へ入金され、損益通算の受入れ対象のお客さまは損益通算されます。このため、投資信託の普通分配金についても損益通算を希望されないお客さまの場合には、「配当等受入終了届出書」をご提出いただく必要がございます。
- 源泉徴収(あり/なし)の選択は、適用年の株式等の譲渡(信用取引等の差金決済を含む)の時までに、所定の届出書によりお手続きください。(選択の届出を行わない場合は、前年に選択していた内容が引き継がれます。)
- 配当金等通算受入のお客さまで源泉徴収なしへ変更する場合には、配当金等の源泉徴収口座への受入前(配当金等の支払確定日前の当社の定める日)までに、所定の届出書によりお手続きください。
- 「特定口座の廃止(みなし廃止を含む)」をされた場合には、特定口座で配当金は受け取れませんのでご注意ください。