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2024-04-24 16:07:00

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2013/11/5(火)に信用新規売(空売り)の規制が改正されます

信用新規売(空売り)は、「金融商品取引法施行令」及び「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」等により、「空売り価格規制」が設けられておりましたが、恒久的措置として2013/11/5(火)よりルールの見直しが行われます。

ルール改定後の「空売り価格規制」具体例

51単元以上(※)の信用新規売り(空売り)注文を発注した場合、トリガー抵触になった銘柄、またはトリガー抵触になっていない銘柄でも当日基準値から10%以上の下値で発注した場合は「空売り価格規制」が適用されます。

※ 適格機関投資家の場合は1単元以上となります。

どういった場合にトリガー抵触となるのか?

トリガー抵触銘柄とは・・・当日基準値から10%以上値段が下落した銘柄を指します。

トリガー抵触となった場合、即日「空売り価格規制」対象銘柄となり、翌営業日の取引終了時点まで「空売り価格規制」が適用されます。

重複上場銘柄等で、主市場でトリガー抵触となり、主市場以外はトリガー抵触しない場合、主市場以外は、翌営業日の取引が規制の対象となります。

トリガー抵触なし

当日始値決定前、または当日始値決定後において基準価格(※)から10%以上下値での空売りを禁止

基準価格

信用新規売注文の価格

「空売り価格規制」の有無

 

101円

適用なし(注文が発注される)

100円

91円

適用なし(注文が発注される)

 

90円

適用あり(エラーとなり注文が失効される)

  • ※通常、前営業日の終値が当日の「基準価格」となりますが、取引終了時に特別気配等が表示されていた場合、その気配価格が当日の「基準価格」となります。

上記の場合、トリガー抵触に至っていないため、直近公表価格未満であっても、基準価格から10%未満の下値であれば、注文を受付いたします。
なお、基準価格から10%以上下値で51単元以上の信用新規売注文を発注されると、「空売り価格規制」に抵触し、注文は失効となります。

基準価格99円の場合、どうなるのか?

基準価格が99円の場合、10%下値は89.1円となります。この場合、トリガー抵触判定の基準となる値段については、呼値の単位に切り下げた値段89円となります。90円指値の注文は受付られ、89円指値の注文は失効されることとなります。

トリガー抵触あり

【1】寄付前

※前営業日に主市場でトリガー抵触となった場合、その翌営業日の取引終了時点まで「空売り価格規制」の適用となります。

当日始値決定前において基準価格(※)以下の価格での空売りを禁止

基準価格

信用新規売注文の価格

「空売り価格規制」の有無

 

101円

適用なし(注文が発注される)

100円

100円

適用あり(エラーとなり注文が失効される)

 

99円

適用あり(エラーとなり注文が失効される)

  • ※通常、前営業日の終値が当日の「基準価格」となりますが、取引終了時に特別気配等が表示されていた場合、その気配価格が当日の「基準価格」となります。

基準価格が「100円」であるため、寄付前に基準価格以下の100円以下で51単元以上の信用新規売注文を発注すると、「空売り価格規制」に抵触し、注文は失効となります。

  • ※図は、前営業日トリガー抵触した場合の例です。(主市場でトリガー抵触した場合、その翌営業日の取引終了時間まで「空売り価格規制」が適用されます。)
【2】寄付後 (1)上昇局面

直近公表価格未満の価格での空売りを禁止

直前の異なる公表価格

直近公表価格

信用新規売注文の価格

「空売り価格規制」の有無

 

 

102円

適用なし(注文が発注される)

 

 

101円

適用なし(注文が発注される)

 

100円

100円

適用なし(注文が発注される)

99円

 

99円

適用あり(エラーとなり注文が失効する)

 

 

98円

適用あり(エラーとなり注文が失効する)

「直近公表価格」100円が「直近の異なる公表価格」99円を上回っており、上昇局面となります。 トリガー抵触後には、直近公表価格未満の価格での信用新規売が禁止されているため、99円以下で51単元以上の信用新規売注文を発注されると、「空売り価格規制」に抵触し、注文は失効となります。

  • ※当日基準値から10%以上値段が下落した銘柄はトリガー抵触となり、「空売り価格規制」が適用されます。
【2】寄付後 (2)下落局面

直近公表価格以下の価格での空売りを禁止

直前の異なる公表価格

直近公表価格

信用新規売注文の価格

「空売り価格規制」の有無

 

 

102円

適用なし(注文が発注される)

101円

 

101円

適用なし(注文が発注される)

 

100円

100円

適用あり(エラーとなり注文が失効する)

 

 

99円

適用あり(エラーとなり注文が失効する)

 

 

98円

適用あり(エラーとなり注文が失効する)

「直近公表価格」100円が「直前の異なる公表価格」101円を下回っており、下降局面となります。 トリガー抵触後には、直近公表価格以下の価格での信用新規売が禁止されているため、100円以下で51単元以上の信用新規売注文を発注されると、「空売り価格規制」に抵触し、注文は失効となります。

  • ※当日基準値から10%以上値段が下落した銘柄はトリガー抵触となり、「空売り価格規制」が適用されます。

なお、直近公表価格とその直前の価格が同価格である場合には、更にその前の価格と比較して、
・直近公表価格の方が高いときには、直近公表価格未満の価格での空売りが禁止
・直近公表価格の方が低いときには、直近公表価格以下の価格での空売りが禁止
となります。

ルール改定後の「空売り残高情報」の関連取引所へのご提出について

金融庁より、「大量の空売りが行われることにより、公正な価格形成に支障を及ぼす恐れがあるもの」として、一定規模(2013年11月1日までの空売りは発行済株式総数の原則0.25%以上)の空売り残高があるお客様につきましては、約定日翌々営業日の10時までに、下記内容について証券会社を通じて当該執行取引所へ報告していただく義務がございます。

2013年11月5日以降のルール改定に伴い、報告義務の水準が発行済株式総数の原則0.2%以上の空売り残高があるお客様に変更となります。

A:「空売りをした指定有価証券に係る残高情報」
  • 商号、名称又は氏名
  • 住所又は所在地(個人の場合は都道府県名及び市町村名又は特別区名)
  • 残高割合の計算年月日
  • 銘柄コード及び銘柄名
  • 空売り残高割合
  • 空売りの残高数量
  • 空売りの残高売買単位数
  • 前回報告時の計算年月日及び空売り残高割合の情報(変更報告の場合)
B:「商号、名称又は氏名及び住所又は所在地」
  • 商号、名称又は氏名
  • 住所又は所在地
  • ※0.25%(2013年11月5日以降は0.2%)以上の空売り残高がある場合には、空売り残高の変動がある都度(2013年11月5日以降は0.1%以上の変動がある場合)又は0.25%(2013年11月5日以降は0.2%)未満となった場合も、報告の対象となります。

当社では、「空売り残高」につきまして、日々報告対象の確認を行っております。空売り保有残高が報告の対象となられたお客さまには、ログイン後の「重要なお知らせ」にて通知させていただきますので、「重要なお知らせ」に添付させていただく報告様式に、必要事項をご入力の上、指定期日までに当社指定のEメールアドレス(重要なお知らせ内に記載)宛てにご返送くださいますよう、お願いいたします。

ご注意事項

  • 信用取引に関するリスク
    信用取引は、差し入れた委託保証金額の約3倍の取引を行うことができます。そのため、現物取引と比べて大きなリターンが期待できる反面、時として多額の損失が発生する可能性も含んでいます。また、信用取引の対象となっている株価の変動等により、その損失の額が、差し入れた委託保証金額を上回るおそれがあります。この場合は「追加保証金」を差し入れる必要があり状況が好転するか、あるいは建玉を決済しない限り損失が更に膨らむリスクを内包しています。
     追加保証金等自動振替サービスは追加保証金が発生した際に便利なサービスです。
  • 信用取引の「二階建て」に関するご注意
    委託保証金として差し入れられている代用有価証券と同一銘柄の信用買建を行うことを「二階建て」と呼びます。当該銘柄の株価が下落しますと信用建玉の評価損と代用有価証券の評価額の減少が同時に発生し、急激に委託保証金率が低下します。また、このような状況下でお客様自らの担保処分による売却や、場合によっては「追加保証金」の未入金によって強制決済による売却が行われるような事態になりますと、当該株式の価格下落に拍車をかけ、思わぬ損失を被ることも考えられます。よって、二階建てのお取引については、十分ご注意ください。
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