不公正取引について
相場操縦的行為とは
相場操縦的行為とは、本来公正な価格形成が行われるべき相場に人為的に作為を加えて、これを歪める行為を指します。これらの行為は、取引所金融商品市場の公正な価格形成を歪める行為であり、法令諸規則等により禁止されております。なお、相場操縦的行為者は金融商品取引法により、刑罰や課徴金等の罰則が科されることになります。
相場操縦的行為は、下記のとおりです。

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相場操縦的行為等の不公正取引に関する金融商品取引法上の罰則および処分についてをご確認ください。
先物オプション取引の相場操縦的行為に関する重要なお知らせ
相場操縦的行為は、先物オプション取引においても金融商品取引法の禁止行為となっております。下記に掲載する取引形態を反復継続している場合には、受託責任上、当社の取引の一部または全部を制限させていただく場合がありますので、お取引の際には十分にご注意ください。
注意喚起時にお客様から寄せられるご質問に対する回答の主な内容
見せ玉
ある特定の株式の売買が繁盛に行われていると他の投資家に誤解させ、取引を誘引することを目的として、売買を成立させる意図がない大量の売買注文の発注・取消・訂正を頻繁に繰り返す行為をいいます。
参考例
株式の売買を行っているAさんは、甲社株式を99円で合計20,000株の買付を行った後、下表のとおり、100円〜96円の指値で大量の買付注文を発注した。その後、株価が上昇し、103円となったところで手持ちの20,000株を売り抜けた後、発注していた大量の買付注文の取消を行った。
- 本来の板状況
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売数量株価 (円)買数量
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2,500株105
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1,500株104
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1,300株103
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800株102
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600株101
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100300株
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99700株
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981,000株
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971,200株
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961,800株
- Aさんによる見せ玉が発注された際の板状況
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売数量株価 (円)買数量内Aさんの買数量
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2,500株105
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1,500株104
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1,300株103
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800株102
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600株101
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1003,300株3,000株
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994,700株4,000株
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985,000株4,000株
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976,200株5,000株
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965,300株3,500株
Aさんの「見せ玉」によって実態よりも注文が多い!
ポイント
「見せ玉」とは、売買が繁盛であると他の投資家に誤解させ、取引を誘引することを目的として、売買を成立させる意思のない注文の発注・取消・訂正を繰り返す行為をいいます。
「見せ玉」は外形的・客観的な状況により判断されます。したがって、自身の売付 (買付) 注文が約定した直後に、買付 (売付) 注文の取消または劣後する値段に訂正する行為、 指値の価格帯や発注数量により、他の投資家を誤解させ、取引を誘引する効果が認められる行為等は、「見せ玉」と判断される可能性が高いと考えられます。
このため、注文の取消等自体が違法行為になるわけではありませんが、大量の注文発注や取消には注意が必要です。
クロージング・オークションにおける注文取消等の不適切な発注形態への対応について
2024年11月5日に導入されましたクロージング・オークションにより、大引けの板寄せを行う前に、注文受付時間 (プレ・クロージング) が設けられております。
プレ・クロージングにおいて、予想対当値段に影響を与えるような注文値段の変更や注文取消しがみだりに行われた場合、終値の予見可能性を低下させ、円滑な終値形成を阻害するだけでなく、他の投資家の注文を誘引する恐れがあるなど、終値操作(不公正取引)の疑念を抱かせることになりますので、東京証券取引所及び日本取引所自主規制法人では、不適切な発注形態を重点監視対象と定めておりますので、お取引の際には十分にご注意ください。
詳細は、クロージング・オークションにおける注文取消等の不適切な発注形態への対応についてをご確認ください。
仮装売買
ある特定の株式の売買が繁盛に行われていると他の投資家に誤解させ、取引を誘引することを目的として、同一人物が同じ時期に同じ価格で売買両方の注文を発注するといった、権利の移転を目的としない取引のことをいいます。
参考例
株式の売買を行っているBさんは、過去に95円で10,000株買付けている甲社株式の売買が繁盛に行われていると他の投資家に誤解させ、取引を誘引することを目的として、下表のとおり、乙証券会社から100円で10,000株の売付注文を発注し、同時期に丙証券会社から100円で10,000株の買付注文を発注しともに約定した。その後、出来高が増加した同銘柄の株価が動き出し、105円となったところで10,000株を売り抜けた。
- Bさんによる仮装売買が発注された際の板状況
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Bさんの売数量売数量株価 (円)買数量Bさんの買数量
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2,500株105
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1,500株104
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1,300株103
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800株102
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600株101
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約定10,000株100約定10,000株
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99300株
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98700株
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971,000株
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961,200株
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951,800株
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Bさんによる仮装売買成立前(出来高) 3,500株
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出来高増!
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仮装売買成立後(出来高) 13,500株
同一人物が同じ時期に同じ価格で売買両方の注文を発注し約定させる行為は、権利の移転が伴わず効果のない取引と言えますので、信用取引の期日到来に伴う乗り換え以外のクロス取引や別々の証券会社を利用した取引については「仮装売買」と判断される可能性が高いと考えられます。
馴合売買
ある特定の株式の売買が繁盛に行われていると他の投資家に誤解させ、取引を誘引することを目的として、知り合い同士の売主と買主があらかじめ約束したうえで、同じ時期に同じ価格で売買注文を行う取引のことをいいます (家族間口座を含みます)。
参考例
株式の売買を行っているCさんとDさんは、甲社株式の売買が繁盛に行われていると他の投資家に誤解させ、取引を誘引することを目的として、あらかじめ約束した上で、下表のとおり、Cさんは100円で30,000株の売付注文を発注し、同時期にDさんは100円で30,000株の買付注文を発注し、約定した。
- CさんおよびDさんによる馴合売買が発注された際の板状況
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Cさんの売数量売数量株価 (円)買数量Dさんの買数量
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2,500株105
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1,500株104
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1,300株103
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800株102
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600株101
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約定30,000株100約定30,000株
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99300株
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98700株
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971,000株
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961,200株
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951,800株
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CさんとDさんによる馴合売買成立前(出来高) 8,300株
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出来高増!
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馴合売買成立後(出来高) 38,300株
ポイント
他人同士や家族口座間でPTS市場を利用した取引や別の証券会社を利用した取引も「馴合売買」と判断される可能性が高いと考えられます。
PTSを利用した対当売買 (仮装売買・馴合売買) に関する重要なお知らせ
PTSを利用し、本則市場※から大幅に乖離した価格で対当売買を行うケースが見受けられております。
PTSは、本則市場と比較して流動性が少なく、取引銘柄によっては、意図的に本則市場から乖離した価格で対当売買を行うことが可能であるため、他人に誤解を与えないよう、お取引の際には十分にご注意ください。
- 本則市場とは、当該銘柄が上場されている証券取引の各市場のことをいいます。
先物オプション取引における期先銘柄および夜間立会での価格変動を伴う対当売買に関する重要なお知らせ
先物オプション取引において、期先銘柄や夜間立会の取引で直前値から価格を変動させる対当売買が見受けられております。期先銘柄や夜間立会は期近銘柄や日中立会と比較して出来高が少なく、ザラバで対当売買を行った場合には、直前値から価格を変動させる可能性が高くなります。お客さまの中では、節税対策などを理由にこのような取引を行うケースが見受けられておりますが、反復継続が認められる場合には、受託責任上、当社の取引の一部または全部を制限させていただく場合がありますので、お取引の際には十分にご注意ください。
終値関与 (終値一文高)
ある特定の株式の終値を高くまたは安くすることを目的として、立会終了間際の発注において、直近価格よりも高いまたは安い価格で終値を形成させる取引のことをいいます。また、単独の約定で直前価格より高い価格で終値を形成するような買い上がり形態を終値一文高といいます。
参考例
株式の売買を行っているEさんは、保有している甲社株式の終値を高くすることを目的として、下表のとおり、大引け5分前に現在値100円に対して、101円で100株の買付注文を発注し約定した。その後、甲社株式の売買はなく、結果的にEさん単独の約定により、直近値段100円より高い値段で終値を形成した。
- Eさんによる終値関与を行った際の板状況 (大引け5分前)
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売数量株価 (円)買数量Eさんの買数量
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500株108
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300株105
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500株104
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200株102
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100株101約定100株
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100200株
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99100株
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98600株
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96600株
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94500株
- 約定後の大引け
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売数量株価 (円)買数量
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500株108
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300株105
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200株104
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100株102
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101
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100200株
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99100株
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98600株
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96600株
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94500株
単独の約定で、直前値段より高い値段で終値を形成している
ポイント
立会終了間際や大引けでの売買そのものが違法行為になるわけではありませんが、株価の終値は様々な媒体に株価情報として掲載される重要な値段となりますので、継続的に終値に関与する取引や意図的に終値を高くまたは安くすることを目的とした取引は「相場操縦的行為」として、違法行為に該当する可能性が高いと考えられます。
買い上がり (売り崩し)
ある特定の株式の価格を意図的に高くまたは安くすることで、あたかも相場が上昇または下降していると他の投資家に誤解させ、取引を誘引することを目的とする行為をいいます。
- 買い上がり (売り崩し) 傾向が見られない場合でも、複数営業日に渡って連続して終値に関与する約定については、終値関与の疑いが生じる可能性がありますので、お取引の際には十分にご注意ください。
参考例
株式の売買を行っているFさんは、保有している甲社株式の株価を高くすることを目的として、下表のとおり、10,000株の買付注文を5,000株ずつ、2回に分割して成行で発注し、株価を100円から110円に引き上げた。
- Fさんによる買い上がりを行った際の板状況 (1回目)
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売数量株価 (円)買数量Fさんの買数量
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2,200株105約定5,000株
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1,200株104
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800株103
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500株102
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300株101
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100
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99200株
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98600株
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96500株
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931,200株
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90500株
- Fさんによる買い上がりを行った際の板状況 (2回目)
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売数量株価 (円)買数量Fさんの買数量
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5,500株110約定5,000株
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900株109
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1,500株108
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1,300株107
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1,100株106
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105
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104300株
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103200株
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102100株
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1011,000株
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100400株
Fさんの買い上がり行為により、株価は100円から110円まで急騰!
直近の出来高と比較して、大量の注文を断続的に発注し、株価を上昇または下落させる注文や、指値注文を時間を追って高い指値に訂正する注文、指値を1円刻みに高くまたは安くした注文を継続的に発注する行為は「買い上がり・売り崩し」と判断される可能性が高いと考えられます。
作為的相場形成
作為的相場形成とは、他の投資家の取引を誘引する目的がなかったとしても、取引の状況からみて実勢を反映しない相場を作為的に形成したものと客観的に認められる取引をいいます。
参考例 【ケース1】
Hさんは、保有銘柄の下落により、信用取引において追加証拠金が発生する可能性があったため、代用有価証券である甲社株式の終値を引き上げる取引を行った。
参考例 【ケース2】
会社経営者であるIさんは、決算期末において自社で保有している有価証券の評価を上げるために保有銘柄である甲社株式の株価を引き上げる取引を行った。
風説の流布
ある特定の株式の相場変動を図ることを目的として、証券取引や上場会社等に関する事実関係の確認されていない情報や合理的な根拠に基づかないうわさをインターネットの掲示板等の媒体を利用して流布することをいいます。また、このような行為は、証券投資を行わなくても「風説の流布」に該当する可能性があります。
参考例
Gさんは、甲社株式の売買において、信用取引にて100円で10,000株の新規売注文を発注し、約定した後、相場を引き下げることを目的として、インターネット上の掲示板に「甲社が銀行の融資を打ち切られた」という合理的根拠のない内容を投稿。その後、掲示板を見た他の投資家によって甲社株式は90円まで下落したところで10,000株の買戻を行った。
その他の相場操縦的行為等
株価固定 (安定操作取引)
ある特定の株式の価格を意図する価格に固定することを目的として、一定の株価で上昇・下落を抑える意図が見受けられる取引をいいます。例えば、ある価格帯に大量の買付注文と売付注文を出して、株価を維持させるような行為は株価固定と判断される可能性が高いと考えられます。
ただし、有価証券の募集または売出を行う場合に限り、一定の要件の下、安定操作取引が認められています。
高値安値形成
ある特定の株式の価格を高くまたは安くすることを目的として、当日の高値または安値を付ける取引を反復継続して行ったり、複数日にわたり高値または安値を付ける行為を繰り返すような取引をいいます。
売買高関与
ある特定の株式の市場関与率が高い取引 (高関与) をいいます。高関与は日々の出来高が相対的に少ない銘柄の取引で多く見受けられます。不公正取引形態 (仮装売買・馴合売買等) によるものでなければ、特に問題はないと思われますが、高関与の反復継続は価格形成に与える影響が大きく、株価の意図的な引き上げ・引き下げ・固定等と判断される可能性がありますので、お取引の際には、十分な注意が必要です。
不公正取引に関する金融商品取引法上の罰則および処分について
不公正取引 (相場操縦的行為および風説の流布等) を行った者は、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金 (または懲役と罰金の両方) 【197条1項5号】、財産上の利益を得る目的で、不公正取引行為により相場を変動または固定させたりして、その相場により取引を行った者は、10年以下の懲役および3,000万円以下の罰金がかけられます【197条2項】。
また、不公正取引行為によって得た財産は没収されます【198条の2】。
なお、法人にあたっては、犯罪を行った法人関係者個人だけでなく、法人そのものにも罰則がかけられる場合、その法人に対して7億円以下の罰金がかけられます【207条1項1号】。また、損害賠償責任を課す規定もあります【160条】。

ご注意
不公正取引などの金融商品取引法違反行為の防止を図り、規制の実効性を確保する観点から、それらの違反行為を行った者に対して刑事罰とは別の行政上の措置として金銭的負担 (課徴金納付命令) を課す課徴金制度が導入されています。