譲渡損失と配当金・分配金の損益通算について
上場株式等の配当等および特定公社債等の利子等の特定口座での受取について
特定口座(源泉徴収あり)をご利用いただいているお客さまは、上場株式等の配当等(株式の配当金や株式投資信託の分配金)や特定公社債等の利子等などを証券総合口座内に受け入れた場合、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の源泉徴収税率で源泉徴収が行われて特定口座内に算入されます。
また、特定口座に算入された上場株式等の配当等や特定公社債等の利子等は、年末に上場株式等の譲渡損失や特定公社債等の譲渡損失が生じた場合には、損益通算が行われ源泉徴収税額の過納分が翌年の年初に還付されます。特定口座内で損益通算が行われるため、原則として、確定申告は不要になります。
- 発行済株式総数の3%以上を所有する大口個人株主の上場株式の配当金や特別分配金は特定口座内に算入されません。
- 特定口座を廃止された場合、源泉徴収税額の過納分が還付されるタイミングは特定口座廃止日の翌営業日になります。
- 一般口座でも公社債等の利金は、原則、利子の支払時において20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の源泉徴収税率で源泉徴収が行われます。これにより、所得税・住民税の納税は完了するため、原則、確定申告は不要です。
- 貸株の配当金相当額は特定口座の対象外で、確定申告が必要になります。

なお、上場株式の配当金等を特定口座(源泉徴収あり)においてお受け取りいただくためには、権利確定時までに、保管振替機構(ほふり)で配当金の受取方法が「株式数比例配分方式」として登録されていることが必要です。
特定口座内(源泉徴収あり)で損益通算ができる商品
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分類SBI証券の特定口座取扱可能商品
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上場株式等の譲渡所得
上場株式等の配当所得
国内上場株式等(株式、ETF、ETN、REIT)、株式投資信託、外国株式 -
特定公社債当の譲渡所得
特定公社債当の利子所得
特定公社債(円貨建債券、外貨建債券)、公社債投資信託(MMF、中期国債ファンド、MRF、外貨建MMF)、SBIラップ
- 国内上場外国株式および国内上場海外ETFの配当金等は、ご登録いただいている国内上場外国株配当金振込先口座に入金されるため、特定口座内で損益通算されません。なお、お客さまご自身で確定申告を行なうことで、損益通算ができるようになります。
特定口座(源泉徴収あり)での配当金の受入設定についての確認方法
特定口座(源泉徴収あり)での配当金の受入の設定が行なわれている場合には、「口座管理>お客様情報 設定・変更>お取引関連・口座情報>配当等通算受入(自動損益通算)」の項目が以下の画像のように表示されます。
