ホーム > 譲渡損失と配当金・分配金の損益通算について
譲渡損失と配当金・分配金の損益通算について
上場株式等の配当等および特定公社債等の利子等の特定口座での受取について
特定口座(源泉徴収あり)を利用いただいているお客さまは、上場株式等の配当等(株式の配当金や株式投資信託の分配金(特別分配金を除く))や特定公社債等の利子等などを証券総合口座内に受け入れた場合、20.315%の源泉徴収税率で源泉徴収が行われて特定口座内に算入されます。(発行済株式総数の3%以上を所有する大口個人株主の上場株式の配当金は特定口座内に算入されません。)
特定口座に算入された上場株式等の配当等や特定公社債等の利子等は、年末に上場株式等の譲渡損失や特定公社債等の譲渡損失が生じた場合には、損益通算が行われ源泉徴収税額の過納分が翌年の年初(※1)に還付されます。特定口座内で損益通算が行われるため、原則として、確定申告は不要になります。(※2)
- ※1 特定口座を廃止された場合には、特定口座を廃止された日の翌営業日になります。
- ※2 一般口座でも公社債等の利金については、原則、利子の支払時において20.315%の源泉徴収税率で源泉徴収が行われ、これによって所得税、住民税の納税は完了するため、原則、確定申告が不要です。
|
〜2008年 |
2009年 |
2010年 |
2011年 |
2012年 |
2013年 |
2014年〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
税率 |
10% |
10.147% |
20.315% |
||||
譲渡損失と配当金の損益通算 |
不可 |
確定申告により可能 |
特定口座(源泉徴収あり)内において損益通算が可能
|
なお、上場株式の配当金等を特定口座(源泉徴収あり)においてお受け取りいただくためには、権利確定時までに、保管振替機構(ほふり)で配当金の受取方法が「株式数比例配分方式」として登録されていることが必要です。
特定口座内(源泉徴収あり)で損益通算ができる商品
分類 |
SBI証券での特定口座での取扱商品 |
---|---|
上場株式等の譲渡所得 |
国内上場株式等(株式、ETF、ETN、REIT)、株式投資信託、外国株式 |
特定公社債等の譲渡所得 |
特定公社債(円貨建債券、外貨建債券)、公社債投資信託(MMF、中期国債ファンド、MRF、外貨建MMF) |
- ※国内上場外国株式および国内上場海外ETFの配当金等は、ご登録いただいている国内上場外国株配当金振込先口座に入金されるため、特定口座内で損益通算されません。なお、お客様ご自身で確定申告を行なうことで、損益通算はできるようになります。
特定口座(源泉徴収あり)での配当金の受入設定についての確認方法
特定口座(源泉徴収あり)での配当金の受入の設定が行なわれている場合には、「メインサイト>口座管理>口座サマリー」画面に「特定口座(源泉徴収)/配当受入」と表示されます。