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2025-04-28 04:53:00

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海外出国時(非居住者)の手続きについて

当社に証券総合口座をお持ちのお客さまが、海外転勤等の理由により一時的に海外へ居住し、「非居住者」に該当する場合、当社でのお取引は停止させていただくことを原則とします。「非居住者」となる間も当社にてお預かり可能な商品は、原則として国内株式や日本国債等、当社で原則継続保有可能な金融商品等に限定されます。
非居住者となるお客さまがお取引を継続した場合には、当社が日本における金融商品取引業等に相当するライセンスを海外の金融規制当局・監督官庁等から得ていないことにより、お客さまの居住地国での規制等に抵触する可能性がございます。

また、出国される場合および帰国される場合には、税制等の要請から必要な届出等の手続きを当社所定の書式を用いて実施していただく必要がございます。もし必要なお手続きを行わないまま出国された場合には、所得税の還付請求等についてはお受けいたしかねます。

  • ゴールデンウィーク期間中(5月3日〜5月6日)にご提出いただいた海外出国・帰国関連書類につきましては、当社営業日の審査・ご回答となるため、通常よりも回答にお時間をいただく場合がございます。何卒ご了承ください。
  • 手続きが完了しないまま「非居住者」になられた場合には、当社の任意でお客さまの計算により証券口座の預り(保有証券や未決済建玉等を含む)の売却・決済を行う場合がございます。
  • お客さまの状況に応じた税務相談には税理士法により回答することを出来かねますので、お客さまから税理士等の専門家へご相談いただきますようお願いいたします。
  • 帰国予定なく海外へ出国される場合には、証券総合口座の閉鎖をお願いいたします。
  • お客さまが国内「非居住者」となる場合の取扱いに関する「SBI証券の約款・規程集」上の規定は、「第1章 総合取引約款」第18条の2をご参照ください。

海外出国時(非居住者)のポイント

  • すべての取引を制限させていただきます。

  • 出国日の前営業日までに所定のお手続きが必要です。

  • 継続保有できない商品は、書類の提出にお客さま自身でご売却をお願いします。

  • 所得税の還付請求等にお受けいたしかねます。

  • 継続可能な口座
    (条件あり)

    証券総合口座、NISA口座※1、特定口座※2

    1. 出国理由が海外転勤によるもの、または海外転勤される方に帯同する配偶者である場合に限ります。なお、制度上、自己都合による留学により出国する場合や自主的なボランティア活動を目的として出国する場合等には、適用することができません。
    2. 出国時に特定口座で保有している商品を一般口座に振替のうえ特定口座を廃止させていただきますが、帰国時に特定口座へ戻すことが可能です。
  • 保有可能な商品
    (条件あり)

    日本株式、外国株式、投資信託、日本国債

    • 外国株式、投資信託については、NISA口座での預りのみ継続可能です。ただし、出国先の税法・規制等により継続保有できない場合もございます。
  • お取引の制限

    すべての取引を制限させていただきます。

  • ご注意事項
    • 出国にかかる手続きは、出国の前営業日までにお手続きください。
    • 出国期間中に発生した所得税の還付請求等はお受けいたしかねます。

出国時のお手続き

ご出国まで、およびご出国以降のお手続きの流れや必要事項をStepを通して説明します。

ご出国にあたって、手続きいただく際に必要な書類は、Step1でご確認いただいた手続き内容ごとに異なります。
NISA口座、特定口座の継続適用を希望される方は、当社からお送りする書類のご返送等、所定のお手続きを出国日の前営業日までに完了いただくよう余裕をもって返信ください。

日本居住者として口座維持

郵送物の発送先指定の手続きが必要です。
発送先に指定できるのは、二親等以内の方に限ります。
当社で継続保有できない商品については、書類の提出にご売却ください。

出国手続きに必要な書類

  • 当社からお送りする書類
    お客さまにご用意いただく書類
  • ご出国の前営業日まで
    提出が必要な書類

    報告書等発送先指定届

    ご出国される方の本人確認書類
    指定する方の本人確認書類

    • マイナンバーカード
    • 運転免許証

    など

    指定する方との続柄がわかる書類

    • 戸籍謄本
    • 住民票

非居住者として口座維持

出国先の届け出が必要です。
当社で継続保有できない商品については、書類の提出にご売却ください。
なお、NISA口座の継続利用、および特定口座の帰国時の特例を適用される場合、2025/1/1(水)以降を改定施行日とする「SBI証券の約款・規程集」のルールを元にした手続き書類でお手続きください。

出国手続きに必要な書類

  • 当社からお送りする書類
    お客さまにご用意いただく書類
  • ご出国前営業日まで
    提出が必要な書類

    居住地国変更に関する届出書
    -
  • 「出国先の住所が確認できる書類」がご準備でき次第提出いただく書類

    常任代理人契約書

    特定取引を行う者の届出書

    自己宣誓書

    • 米国に出国する場合のみ

    出国先の住所が確認できる書類

    • 現地の運転免許証(ドライバーズライセンス)
    • 在留証明書
    • 就業ビザ
    • 上記書類に現地住所の記載がない場合、上記書類に加えて、 現地住所の記載が書かれた書類を合わせてご提出ください。
    • 出国先の「現地住所が記載されているご本人確認書類」を出国予定日までに入手できない場合は、後日必ずメール等にてご提出いただくようお願いいたします。

    常任代理人さまの本人確認書類

    • マイナンバーカード
    • 運転免許証

    など

NISA口座継続利用に必要な書類

NISA口座を継続利用できるのは、「海外転勤する方」、または「海外転勤する方の配偶者」となります。

  • その他、留学や旅行等の理由で出国する場合、NISA口座継続利用は制度上できません。
  • 海外転勤する方
    海外転勤する方の配偶者
  • ご出国前営業日まで
    提出が必要な書類

    異動辞令等のコピー

    海外転勤する方の異動辞令等のコピー

    海外転勤する方との続柄がわかる書類

    • 戸籍謄本
    • 住民票

口座閉鎖

証券総合口座閉鎖の手続きが必要です。

証券口座閉鎖手続きに必要な書類

  • 当社からお送りする書類
    お客さまにご用意いただく書類
  • ご出国前営業日まで
    提出が必要な書類

    証券口座廃止届出書

    本人確認書類

    • マイナンバーカード
    • 運転免許証

    など

引き続き口座維持できる方(日本居住者扱い、非居住者扱い)と口座閉鎖いただく方とで手続きが異なります。

口座維持できる方(日本居住者扱い、非居住者扱い)

下記カスタマーサービスセンターにご連絡いただき、必要書類をご請求ください。
ご連絡の際は、以下の情報をお伺いいたしますので、事前にご準備ください。

お伺いする内容

  • 部店・口座番号
  • お名前
  • ご生年月日
  • お届けの国内ご住所
  • 出国日
  • 出国先
  • 滞在期間
  • すでにご出国されているお客さまにおかれましては、ご連絡いただいた以降、継続保有いただけない商品について、強制売却させていただきますので、あらかじめご了承ください。

カスタマーサービスセンター
  • 固定電話の方

平日(年末年始を除く)8:00〜17:00

  • ガイダンス1番をご選択ください。
  • 携帯電話の方

平日(年末年始を除く)8:00〜17:00

  • ガイダンス1番をご選択ください。

口座閉鎖いただく方

下記証券総合口座閉鎖手続きページにて、ご注意事項をご確認のうえ、必要書類をご請求ください。

帰国後のお手続き

下記カスタマーサービスセンターにご連絡いただき、必要書類をご請求ください。
ご連絡の際は、以下の情報をお伺いいたしますので、事前にご準備ください。

お伺いする内容

  • 部店・口座番号
  • お名前
  • ご生年月日
  • お届けの国内ご住所
  • 帰国日
  • 米国から帰国された場合、帰国した年を含めた過去3年間の滞在日数によっては、帰国後も米国居住者扱いとなる場合がございます。日本居住者となるまでの間は一部の制限は、お手続き後も解除されませんのでご了承ください。
カスタマーサービスセンター
  • 固定電話の方

平日(年末年始を除く)8:00〜17:00

  • ガイダンス1番をご選択ください。
  • 携帯電話の方

平日(年末年始を除く)8:00〜17:00

  • ガイダンス1番をご選択ください。

よくあるご質問

  • 海外転勤の子供のジュニアNISAは継続保有できますか?

  • ジュニアNISAの継続保有はできません。

  • 出国後も取引可能ですか?

  • すべての取引を制限させていただきます。売却・出金のみカスタマーサービスセンターにて受注可能です。

  • 出国手続きで常任代理人の選定は必ず必要ですか?

  • 選定をお願いいたします。
    二親等以内の方、または日本国内の専門家(弁護士や司法書士、税理士など)より選定ください。
    常任代理人(弁護士)・税務相談窓口 紹介サービス

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