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海外転勤等の理由により出国(非居住)される方への対応について
当社に証券総合口座をお持ちのお客さまが、海外勤務等の理由により一時的に出国「(本邦)非居住者」 される場合、原則「帰国されるまでの間」も当社の証券総合口座(お客さま名義)にて有価証券等をお預けいただくことができます。
ただし、当社では日本国外で金融商品取引業務を行う許可(免許)などを海外の監督官庁等から得ておらず、居住国の法令諸規則に則った対応を行うことはできません。
具体的なお手続き方法につきましては、「当社カスタマーサービスセンター」または「お客さまのお取扱い店」までお問い合わせください。
※なお、特定口座等の税法上に関するお問い合わせの場合、お客さまの個別資産状況に関する税務相談につきましては、税理士法によりお答えすることができませんので予めご了承ください。
※「永住」される場合は、証券総合口座の閉鎖が必要となります。
SBI証券 カスタマーサービスセンター
0120-104-214 (トーシニイーヨ)
携帯電話・PHSからは03-5562-7530をご利用ください。
年末年始を除く平日8:00〜18:00
※ダイレクトコース及びIFAコース、対面コースでお取引をされている場合には、各取扱店までお問い合わせください。
対面コースのお客さまは「お店で相談する」ページをご覧の上、各お取引店舗までお問い合わせください。
出国(非居住)されるお客さまへ
出国を予定されるお客さまは、「当社カスタマーサービスセンター」または「お客さまのお取扱い店」までご連絡をお願いいたします。「口座番号」、「氏名」、「出国予定日」、「出国されるまでの当社お手続き」等についてご確認させていただきます。
また、当社および信託銀行等からの連絡先、株主総会における議決権の代理行使等のため常任代理人の選任が必要となります。
※常任代理人を選任される場合は、常任代理人業務を行っている弁護士等へご依頼いただくか、株式等の証券知識や税務知識等を有する方への選任をお奨めいたします。
なお、出国後に「(本邦)非居住者」に該当することが判明した場合、当社にて速やかにお取引の制限、特定口座やNISA口座(ジュニアNISA口座)の廃止などの手続きをさせていただきますのでご了承ください。
「(本邦)非居住者」に該当する場合、特定口座やNISA口座(ジュニアNISA口座)で上場株式等の管理を行うことはできません。
※出国後にNISA口座で支払われた配当金等がある場合には、遡及して課税されることとなります。
帰国(居住)されたお客さまへ
帰国されたお客さまは、「当社カスタマーサービスセンター」または「お客さまのお取扱い店」までご連絡をお願いいたします。「お取引再開につきましての当社お手続き」等についてご説明させていただきます。
非居住者の定義
- 外国にある事務所(本邦法人の海外支店等及び現地法人並びに国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者。
- 2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者。
- 本邦出国後外国に2年以上滞在するに至った者。
- 1年以上にわたり日本以外に居住する者。
- 期間の定めのない海外転勤、海外留学。
- 上記に掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6ヶ月未満の者。(但し、上記に関わらず、本邦の在外 公館に勤務する目的で出国し、外国に滞在する方は、「居住者」として扱われます)
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0120-104-214 (トーシニイーヨ)
携帯電話・PHSからは03-5562-7530をご利用ください。
年末年始を除く平日8:00〜18:00
※ダイレクトコース及びIFAコース、対面コースでお取引をされている場合には、各取扱店までお問い合わせください。
対面コースのお客さまは「お店で相談する」ページをご覧の上、各お取引店舗までお問い合わせください。