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2023-12-01 15:34:52

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投資信託の税制

株式投資信託の譲渡損益と分配金

解約(または買取請求)による所得の種類(個人口座の場合)

株式投資信託(※)を解約(または買取請求)した場合、当該所得は譲渡所得として取扱われます。(解約の場合でも買取請求の場合でも差異はありません。)この譲渡所得は、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税」となり、国内株式の譲渡損益と損益通算されます。

(※)公募株式投資信託のことを指し、株式を中心に運用する投資信託の他、公社債を中心に運用する投資信託であっても株式投資信託に分類されます。MRF、MMF、中期国債ファンド等の公社債投資信託以外の投資信託が株式投資信託として税務上取扱われます。

解約(または買取請求)による譲渡所得の計算

譲渡所得は、「売却約定代金−取得費」で計算されます。また、同一銘柄において複数回にわたり購入している場合は、国内株式同様に総平均法に準ずる方法で取得費の計算を行い譲渡所得の計算を行います。具体的には以下のように計算を行います。

番号

取引
年月日

取引

口数

10,000口
あたりの単価

買付
約定代金

売却
約定代金

買付時
申込
手数料

取引後の10,000口あたり平均取得価額

取引後の
残口数

譲渡損益

(1)

平成25年10月

買い

200,000口

8,500円

170,000円

1,500円

200,000口

(2)

平成26年1月

買い

300,000口

9,200円

276,000円

2,000円

500,000口

(3)

平成26年9月

特別
分配金

10,000口あたり300円の元本払戻金(特別分配金)

500,000口

(4)

平成26年10月

売り

100,000口

10,000円

100,000円

8,690円

400,000口

+13,100円(※1)

(5)

平成26年11月

買い

200,000口

10,200円

204,000円

1,850円

600,000口

(6)

平成26年12月

売り

100,000口

8,500円

85,000円

9,225円

500,000口

−7,250円(※2)

(※1)譲渡損益の計算(「売却約定代金−取得費−売却時手数料」で計算されます。)
取得費:{(200,000口×8,500円/10,000口+買付時申込手数料1,500円)+(300,000口×9,200円/10,000口+買付時申込手数料2,000円)−(500,000口×元本払戻金(特別分配金)300円/10,000口)}÷500,000口×10,000口=8,690円(小数点以下切上)
8,690円/10,000口×100,000口=86,900円
譲渡損益:(100,000口×10,000円/10,000口)−86,900円=+13,100円
(取引後の平均取得価額は8,690円、取引後の残口数は400,000口となります。)

(※2)譲渡損益の計算(「売却約定代金−取得費−売却時手数料」で計算されます。)
取得費:{(400,000口×8,690円/10,000口)+(200,000口×10,200円/10,000口+買付時申込手数料1,850円)}÷600,000口×10,000口=9,225円(小数点以下切上)
9,225円/10,000口×100,000口=92,250円
譲渡損益:(100,000口×8,500円/10,000口)−92,250円=−7,250円
(取引後の平均取得価額は9,225円、取引後の残口数は500,000口となります。)

解約(または買取請求)による譲渡所得の税率

株式投資信託を解約(または買取請求)の源泉徴収税率(特定口座の場合)は、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)とされております。 上記の例ですと5,850円(13,100円−7,250円)が譲渡所得であり、5,850円×15.315%=895円が所得税となります(住民税は5,850円×5%=292円)。
(平成21年1月1日〜平成25年12月31日までの間は、所得税は7%とされておりました(住民税は3%)。

期間

平成24年末まで

平成25年

平成26年〜令和19年(平成49)年末まで

源泉徴収税率
(特定口座の場合)

10%
(所得税7%、住民税3%)

10.147%
(所得税7.147%、住民税3%)

20.315%
(所得税15.315%、住民税5%)

  • ※東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が平成23年11月30日に成立されたことに伴い、平成25年1月1日から令和19年(平成49)年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。

分配金の種類

株式投資信託の分配金は、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)の2種類に分けられます。普通分配金とは、投資信託が保有している公社債からの利子や株式売買益などの運用益を元にして、受益者に支払われる分配金のことを言います。元本払戻金(特別分配金)とは、元本の払い戻しに相当する分配金です。下記の例では、基準価格10,000円の株式投資信託に1,500円の分配金が発生した場合の例です。この株式投資信託を保有している顧客の個別元本は9,000円であったとしますと、分配金1,500円のうち、1,000円分は個別元本を上回る分配金ですので、普通分配金として取扱われます。分配金1,500円のうち、500円は個別元本を下回る配当となるので、当該顧客にとっては元本の払い戻しに相当しますので、元本払戻金(特別分配金)として取扱われます。元本払戻金(特別分配金)が発生しますと、分配金落前個別元本から元本払戻金(特別分配金)を差し引いた価格を分配金落後の個別元本とします。

分配金の所得の種類

株式投資信託の普通分配金は配当所得として取扱われます。元本払戻金(特別分配金)は元本の払い戻しに相当します。確定申告不要制度を利用した場合、株式投資信託の普通分配金は確定申告不要です。また、株式投資信託の普通分配金などの配当所得は、平成21年より、従来通り配当所得として総合課税で取扱う方式の他、上場株式等の譲渡損失と損益通算できる申告分離課税方式も選択できるようになりました。

分配金の源泉徴収

普通分配金の源泉徴収税率は、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)とされております。(この税率は、平成21年1月1日以後に支払いを受ける普通分配金については、特例措置として、平成21年1月1日〜平成25年12月31日までの間は所得税7%(住民税3%)の軽減税率が適用されておりました。)なお、元本払戻金(特別分配金)は非課税です。

期間

平成24年末まで

平成25年

平成26年〜令和19年(平成49)年末まで

源泉徴収税率

10%
(所得税7%、住民税3%)

10.147%
(所得税7.147%、住民税3%)

20.315%
(所得税15.315%、住民税5%)

  • ※東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が平成23年11月30日に成立されたことに伴い、平成25年1月1日から令和19年(平成49)年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。

分配金の二重課税調整

令和2年1月1日施行の税制改正により、投資信託が海外の資産に投資している場合、配当等に対する外国所得税の二重課税調整が行われます。内外での二重課税が生じないよう、投資信託を経由して支払った外国所得税は分配金に係る源泉所得税の額から控除できるよう調整措置がとられています。

二重課税調整は、ファンドごとに決算の都度、以下の3つの情報が委託会社によって算出されます。

・ファンドの外貨建資産割合(決算基準)

・普通分配金1円あたりの外国所得税額

・普通分配金1円あたりの内国所得税額

この情報に基づいて、販売会社は投資家単位で計算のうえ、源泉徴収を行います。

控除額については、「投資信託分配金・償還金のお知らせ」、「自動けいぞく投資 収益分配金のご案内」、「株式等配当金のお知らせ」および「年間取引報告書」にてご確認いただけます。

二重課税調整に関する詳細はこちらをご確認ください。

  • ※住民税(5%)は控除対象外となります。

その他の注意事項

配当控除

配当所得に、国内株式から支払われた配当金等があるときは、二重課税を調整するために一定の金額の税額控除を受けることができます。これを配当控除といいます。配当控除を受けるためには、総合課税方式を選択して確定申告が必要です。

[総合課税で課税総所得金額が1,000万円以下である場合の税額控除額]
・株式等及び特定株式投資信託に係る配当所得の10%(住民税は2.8%)
・特定株式投資信託を除く証券投資信託は以下の表をご確認ください。

 

投資信託のうち、株式以外の資産の額が信託財産の総額に占める割合(非株式割合)

50%以下

50%超75%
以下

75%超

投資信託のうち、外貨建資産の額が信託財産の総額に占める割合
(外貨建資産割合)

50%以下

配当所得の5%
(住民税は1.4%)

配当所得の2.5%
(住民税は0.7%)

税額控除なし

50%超75%以下

配当所得の2.5%
(住民税は0.7%)

配当所得の2.5%
(住民税は0.7%)

税額控除なし

75%超

税額控除なし

税額控除なし

税額控除なし

[総合課税で課税総所得金額が1,000万円超である場合の税額控除額]
・株式等及び特定株式投資信託に係る配当所得の5%(住民税は1.4%)
・特定株式投資信託を除く証券投資信託は以下の表をご確認ください。

 

投資信託のうち、株式以外の資産の額が信託財産の総額に占める割合(非株式割合)

50%以下

50%超75%
以下

75%超

投資信託のうち、外貨建資産の額が信託財産の総額に占める割合 (外貨建資産割合)

50%以下

配当所得の2.5%(住民税は0.7%)

配当所得の1.25%(住民税は0.35%)

税額控除なし

50%超75%以下

配当所得の1.25%(住民税は0.35%)

配当所得の1.25%(住民税は0.35%)

税額控除なし

75%超

税額控除なし

税額控除なし

税額控除なし

  • ※特定株式投資信託とは、信託財産を株式のみに対する投資として運用することを目的とする証券投資信託のうち、その受益権が金融商品取引所に上場されている等の要件に該当するもののことをいいます。ETF等が該当します。
  • ※上場株式等の譲渡損失と損益通算できる申告分離課税方式を選択した場合は、配当控除の適用は受けられません。
  • ※配当控除の詳細は、新しいウィンドウで開きます。国税庁WEBサイトの配当所得があるとき(配当控除)をご確認ください。

法人口座における注意事項

法人口座におきましては、「上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等」の源泉徴収が行われます。なお、源泉徴収された所得税額は、法人税の確定申告により、法人税額より控除することができます。

期間

平成24年末まで

平成25年末まで

平成26〜
令和19年(平成49)年末まで

源泉徴収税率

普通分配金

所得税7%

所得税7.147%

所得税15.315%

償還金(個別元本を超過する額)

所得税7%

所得税7.147%

所得税15.315%

中途換金

解約
(個別元本を超過する額)

所得税7%

所得税7.147%

所得税15.315%

買取請求

源泉徴収なし

源泉徴収なし

源泉徴収なし

  • ※東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が平成23年11月30日に成立されたことに伴い、平成25年1月1日から令和19年(平成49)年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。
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