分別管理・投資者保護基金への加入
顧客資産の分別(ぶんべつ)管理
お客さまが証券会社に預けた有価証券やお金は「お客さまのご資産」として、証券会社自身が保有する有価証券やお金と明確に分けて"何が誰のものか"をハッキリわかるように管理することが、金融商品取引法で義務づけられています。これを「顧客資産の分別管理」といいます。当然、当社においても、お客さまからお預りしているお客さまのご資産(有価証券やお金)を、金融商品取引法に基づき、分別管理しております。
分別管理の方法
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具体例 |
分別管理の方法 |
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有価証券 |
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「お客さまの有価証券」と当社自身が保有する「固有有価証券等」の保管場所を明確に区分し、かつ、お客さまの有価証券については、どのお客さまの有価証券であるかが直ちに判別できる状態で管理しています(現物がないなどの場合は、当社の帳簿によって、誰が何をいくら持っているかを管理しています)。 |
お金 |
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お預り金等の合計額から、買付けにあたって当社が立て替えた金額など計算上控除できる金額を差引いた額を、当社が破綻した場合に返還すべき額(「顧客分別金」といいます。)として、信託銀行及び信託会社へ信託しています。 |
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外国為替保証金取引(FX)の預託保証金は、当社が破綻した場合に返還すべき額として信託銀行及び信託会社へ信託しています。 |
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証拠金の管理につきましては、金融商品取引法及び取引所規則により、東京金融取引所は委託者(投資家)の取引証拠金を、くりっく株365取扱会社を通じて、預託を受けなければならないこととなっております。 |
- ※お客さまから預託を受けた有価証券については、自己(自社整備金庫等)で保管する方法と、第三者(株式会社証券保管振替機構等)をして保管させる方法を採っております。自己で保管する方法は、顧客別に個別保管とし、第三者をして保管させる方法は混蔵保管とし、それぞれ自己の固有財産と分別し各顧客の持分が自己の帳簿等により直ちに判別できる状態で保管しております。
また、お客さまの信用取引口座にて預託を受けた信用取引受入保証金代用有価証券は、お客さまの同意を得て、証券金融会社への担保として提供しております。この場合においても同様の保管管理をしております。
なお、お客さまからのお預かり金は三菱UFJ信託・三井住友信託・みずほ信託・りそな銀行・SBIクリアリング信託・新生信託銀行へ信託しております。 - ※信用取引、先物取引及びオプション取引、取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365)の未決済建玉及びその評価益、外国為替保証金取引の未決済建玉などは、分別管理の対象ではありません。
- 投資信託についての補足 - 運用会社・受託銀行が破綻したら?
万一、運用会社・受託銀行が破綻しても、信託財産は保護されます。 運用会社が破綻しても、運用会社は信託財産を負債の返済には充当することはできませんので、お客さまには影響がございません。これは、信託契約に基づく信託財産の管理・処分の権利は受託銀行のものであり、運用会社は信託財産に対する運用指示の権利しか持ち合わせていないという理由からです。 受託銀行が破綻しても、信託法において信託財産は受託銀行固有の財産からは独立されておりますので、お客さまには影響がございません。
顧客資産の返還
万が一、証券会社が破綻した(証券会社としての登録取り消しや、破産申し立て等が行われた)としても、証券会社が「分別管理」をきちんと行っていれば、どの有価証券・お金がどのお客さまのものか明確になっているため、お預りしている有価証券やお金は確実にお客さまに返還されます。 万が一、当社が破綻したとしても、お客さまからお預りしているお客さまのご資産(有価証券やお金)は、分別管理しておりますので、確実にお客さまに返還されます。 しかし、顧客分別金信託のタイムラグ(※)や、万が一の事故などにより、お客さまの資産を完全に返還ができない場合、または返還に著しく日数を要する場合には、投資者保護基金が対応します。
- ※顧客分別金信託のタイムラグとは・・・ お客さまからお預りしたお預り金は、顧客分別金として、信託銀行及び信託会社へ信託していますが、週3回、不足額がある場合には、その額を追加して信託することとなります。しかし、不足額が発生し、次回の追加信託の間に証券会社が破綻し、顧客分別金として信託した額が実際のお預り金より不足している場合には、すべてのお預り金を返還することができなくなってしまう可能性があります。不足が生じた場合は、その不足分について投資者保護基金から補償されることになります。
投資者保護基金
投資者保護基金は、証券会社の破綻等の際に、一般顧客に対する支払いその他の業務を行うことにより投資者の保護を図り、もって金融商品取引に対する信頼性を維持することを目的としています。
加入対象金融機関
国内で第一種金融商品取引業を営む証券会社はすべて、基金へ加入することが金融商品取引法で義務づけられています。 当社は、「日本投資者保護基金」に加入しております。
お客さまへの損失の補償
投資者保護基金は、破綻証券会社の顧客資産を確認し、証券会社の財産の状況および分別管理の状況に照らして、お客さま資産の円滑な返還が困難であると認定した場合、その認定と補償支払いの請求(届け出期間、届け出場所、届け出方法等)に関する公告をします。破綻証券会社のお客さまはこれに基づき、請求を行うことになります。お客さまから請求を受けた投資者保護基金は、お客さまの資産内容を精査したうえで、補償支払い額を決定し、お客さまへ支払います。
しかし、証券会社の分別管理を前提とすれば、顧客から預かった財産は顧客へ返還されるため投資者保護基金が補償を行う必要は基本的にはないものとなっています。
補償対象債権と保護の範囲
補償対象債権 |
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下記の取引等に係る有価証券・お金(外貨を含みます。)
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保護基金が合計1,000万円まで補償。 |
- ※信用取引、先物取引及びオプション取引、取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365)の未決済建玉及びその評価益、外国為替保証金取引の未決済建玉及び預託保証金などは、保護基金による補償はありません。