ホーム > 投資信託等に係る二重課税調整について
投資信託等に係る二重課税調整について
投資信託等が海外の資産に投資している場合、そこから得られる配当等に対して外国で課税が行われています。(外国所得税)。
また、この投資信託等が国内の投資家に分配金を支払う際には、国内でも所得税が課されており、外国所得税と合わせ、
内外での二重課税となっていました。
今般、2020年1月1日より施行の税制改正によって、内外での二重課税が生じないよう、投資信託等を経由して支払った外国所得税は、分配金に係る源泉所得税の額から控除できることとする調整措置がとられることとなりました。
なお、この二重課税調整措置について、お客様で必要な手続きはなく、2020年1月1日 以降に支払われる投資信託等の分配金に対して、自動的に適用されます。
また、今回の改正による控除の対象は所得税のみであり、住民税(5%)は控除対象外となります。
今回の二重課税調整の対象者および対象商品
対象者
居住者、内国法人、非居住者及び外国法人
- ※ただし、非課税主体(公共法人等)や非課税口座(NISA 口座/つみたてNISA口座)、未成年者口座(ジュニアNISA 口座)及び財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄(以下、「非課税主体・非課税口座等」という)は二重課税調整の対象外となります。
対象商品
二重課税調整の対象となるのは、外国資産(株式・不動産)に投資を行い、そこから生じた利益をもとに投資家に分配金を支払っている投資信託等です。
今回対象となる商品等
- 公募投資信託の普通分配金
- ETFの分配金
- 上場REITの分配金
- JDRの分配金
- ※1 公募投資信託の元本払戻金(特別分配金)は二重課税調整の対象外となります。
- ※2 投資家が受益権口数比例配分方式又は受益権数比例配分方式を選択している場合に限ります。
特定口座、一般口座で支払を受ける分配金等ともに対象となります。
ジュニアNISA 口座、財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄を要件外で解約した場合に遡及課税を行うものは対象となります。
制度の概要につきましては、日本証券業協会が開示している「投資信託等の二重課税調整制度開始のご案内 」をご確認ください。
外国所得税額控除 イメージ
公募投資信託において、投資額全額を外国株式 1 銘柄だけに投資し、当該外国株式から受け取った配当の全額を 投資家に分配するとした場合の簡略化したイメージは以下となります。
支払われる分配金のイメージ
(外国株式の配当100円をすべて分配する場合。外国での課税率は10%、キャピタル益はゼロ円と仮定。)
- ※投資信託において生じる経費等は考慮しない
控除額の確認方法
二重課税調整は、ファンドごとに決算の都度、以下の3つの情報が委託会社によって算出されます。
- ファンドの外貨建資産割合(決算基準)
- 普通分配金1円あたりの外国所得税額
- 普通分配金1円あたりの内国所得税額
この情報に基づいて、販売会社は投資家単位で計算のうえ、源泉徴収を行います。
各ファンドの投資先やファンドの外貨建資産割合、分配原資の状況、分配金額によって変動します。また投資先における租税条約の有無や、各国での定めによって税率が異なります。
従いまして、ファンドごとに事前に控除額を把握することはできません。
控除額については、「投資信託分配金・償還金のお知らせ」、「自動けいぞく投資 収益分配金のご案内」、「株式等配当金のお知らせ」および「年間取引報告書」にてご確認いただけます。