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非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度(「日本版CRS」)について
2015年度税制改正により、2017/1/1以後、新たに金融機関に口座開設等を行う場合、金融機関へ居住地国名等を記載した届出書の提出が必要となります。
(「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」)
2018年以後、金融機関は非居住者の金融口座情報を税務署長に報告し、報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国の税務当局と自動的に交換されることとなります。
このように、日本から外国に対して情報提供を行うとともに、外国から日本に対し、その国の金融機関が保有する日本居住者の金融口座情報が提供されます。
2017/1/1以後、新たにSBI証券に口座開設をする場合
個人・法人のお客さまがSBI証券に新規に口座開設をする場合、お取引をいただく前に、居住地国(法人の場合は主たる事務所の所在地、例えば、「日本」)を届出ていただく必要がございます。
個人のお客さま
提出の方法は、証券総合口座開設の方式により、WEBサイト上での電子提出、または、書面による提出となります。
日本以外の外国にも居住地国がある場合は、居住地国名、居住地国の住所、納税者番号を届出ていただく必要があり、当社WEBサイトから口座開設をお申し込みいただくことができません。
(オンラインでのEXPRESS口座開設、かんたん口座開設、住信SBIネット銀行の口座開設はご利用いただくことができません。)
日本以外の外国にも居住地国があり、口座開設をご希望されるお客さまは、カスタマーサービスセンターにお問い合わせください。
SBI証券 カスタマーサービスセンター
お問合せ先はこちら
法人のお客さま
「特定取引を行う者の届出書」を提出することにより、居住地国等を届出ることが義務付けられております。法人の種類によって提出する書類が異なりますので、下表をご確認いただき、書類をご提出ください。
特定法人・上場法人等について
(1)上場法人(外国の上場法人を含む)
(2)上場法人の関係法人(子会社、孫会社または曾孫会社)
(3)国、地方公共団体若しくは日本銀行または外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行若しくは我が国が加盟している国際機関
(4)上記(3)に掲げる法人が100%出資している法人
(5)公共法人・公益法人(法人税法別表第一に掲げる法人、および同法別表第二に掲げる法人で収益事業を行っていないものに限る)
(6)報告金融機関等(外国報告金融機関等を除く)
(7)外国の法令に準拠して設立された法人(外国報告金融機関等を除く)で上記(6)に掲げる法人に類するもの、および外国報告金融機関等(これらのうち外国(報告対象国を除く。)の法令に準拠して設立された一定の投資事業体などを除く。)
(8)持株会社
(9)主として上記(2)に掲げる関係にある法人(報告金融機関等を除く。)に対する出資等をする金融子会社
(10)特定取引を行う者の届出書もしくは任意届出書を提出する日を含む事業年度の直前の事業年度が次に掲げる要件のすべてに該当する
イ 直前事業年度の総収入金額のうちに当該直前事業年度の投資関連所得に係る収入金額の占める割合が50%に満たないこと。
ロ 直前事業年度終了の時の総資産の額のうちに当該直前事業年度の投資関連所得の基因となる当該直前事業年度終了の時の資産の額の合計額の占める割合が50%に満たないこと。
上記の(1)〜(10)いずれに該当するかに関わらず、法人のお客さまは「特定取引を行う者の届出書(法人用)」をご提出いただく必要があります。
上記の(1)〜(10)に該当しないお客さま(特定法人)につきましては、「特定取引を行う者の届出書(法人用)」に加えて「特定取引を行う者の届出書(実質的支配者様用)」も併せてご提出いただく必要があります。
2016/12/3以前にすでにSBI証券に口座開設をしている場合
すでに証券総合口座をお持ちの個人・法人のお客さまは、口座の保有残高に応じて2017年末もしくは2018年末までに居住地国等を届出ていただく必要があります。
対象となるお客さま
(1)2016/12/31時点で残高合計額が1億円を超える個人
(2)2016/12/31時点で残高合計額が1億円以下の個人
(3)法人のお客さま※
- ※残高が2,500万円以下のお客さまは残高が2,500万円を超えるまでは対象となりません。
基準となる残高
その年12/31時点の有価証券・金銭等の残高
- ※公社債等の利子、株式等の配当、投資信託の分配金、公社債・株式・投資信託の譲渡代金、デリバティブの差金等決済から生じた金銭等
届出期限
(1)2017/12/31まで
(2)2018/12/31まで
(3)2018/12/31まで
届出方法
届出方法につきましては後日、当社からお知らせいたします。
注意事項
上記のお届出は法令諸規則等で定められたお客さまの義務として、期限までに証券会社等を通じて税務署に届出をしなかった場合、虚偽の届出をした場合は罰則が定められています。
SBI証券に届出た居住地国等に変更がある場合
当社に届出をした居住地国等に変更があった場合は、変更があった日※1から3ヵ月を経過する日※2までに「異動届出書」により申告いただく必要があります。
- ※1 変更が特定法人の実質的支配者について生じた場合はその変更を知った日
- ※2 法人の場合は、その変更があった日と同じ年の12/31、またはその変更があった日から3ヶ月を経過する日のいずれか遅い日
届出方法
届出方法につきましては後日、当社からお知らせいたします。
注意事項
上記のお届出は法令諸規則等で定められたお客さまの義務として、期限までに証券会社等を通じて税務署に届出をしなかった場合、虚偽の届出をした場合は罰則が定められています。
ご注意事項
- 上記は2016年12月時点の情報であり、詳細は今後変更される可能性があります。
- SBI証券の取扱商品は、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等、およびリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI 証券WEB サイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示、または契約締結前交付書面等をご確認ください。