マイナンバー Q&A
マイナンバー制度に関して
当社でのお手続きに関して
マイナンバー制度に関して
マイナンバーとは何ですか?
マイナンバーとは、住民票を有するすべての方に通知される12桁の番号です。
外国籍の方でも住民票のある方にはマイナンバーが付番、通知されます。
社会保障、税、災害対策の分野で利用され、行政手続きの簡略化や利便性向上を目的として活用されます。2017年からは「マイナポータル」を通じた確定申告等の税務手続きの簡略化等も予定されています。
マイナンバーは証券会社とはどのような関係があるのでしょうか?
SBI証券を含むすべての証券会社では、お客さまに代わり特定口座の税金の計算や納付、法律で定められている各種支払調書等の交付を税務署に行っていることから、各種お手続きの際にお客さまにマイナンバーをご提示いただくことが必要になります。
各種お手続き時にお客さまにご提示いただいたマイナンバーは、法令に定められた規定に基づき当社にて厳格に管理いたします。
<当社でのマイナンバーの利用目的と根拠規定>
お客さまより受け入れたマイナンバーについては法令で定められた下記の事務において利用します。
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口座開設に係る事務および法定調書の作成事務
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(「マイナンバー法」)14条、所得税法第10条、第224条及び第224条の3第1項、第224条の5、所得税法施行令第34条、第336条、第337条第3項、第339条、第342条、第343条、第345条第3項、第350条の3、第350条の4第3項、租税特別措置法第4条1項、第37条の11の3第4項、第37条の14第7項、第37条の14の2第12項、租税特別措置法施行令第4条第9項、第4条の5第9項、第4条の6の2第9項、第25条の10の3第1項、第25条の13第14項 -
お届出の氏名・ご住所変更に係る事務
所得税法施行令第43条、第336条第3項、第339条第4項、第342条第3項、第348条第3項、第350条の3第3項、租税特別措置法施行令第25条の10の4、第25条の13の2
通知カードとマイナンバーカード(個人番号カード)の違いは何ですか?
マイナンバー(個人番号)が記載される書類は「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」「住民票」です。
「通知カード」は2015年10月以降、住民票を有するすべての方を対象に交付された紙のカードです。
- ※「マイナンバーカード(個人番号カード)」は2016年1月から、申請により交付されるICチップを搭載したカードです。「通知カード」に付された「個人番号カード交付申請書」により、各市区町村へ申請後に交付されます。郵送による申請のほか、スマートフォンを利用した申請も可能です。
マイナンバーを提示すると、勤務先に何か通知されますか?または、株式の取引等について勤務先に報告はおこなわれますか?
マイナンバーは証券会社が作成する支払調書などに記載することが求められており、これらの情報を勤務先に通知することはございません。
当社でのお手続きに関して
どのような場面でSBI証券にマイナンバーの提示が必要ですか?
2016年1月以降、証券総合口座、特定口座、NISA口座等を開設する場合や住所変更時にマイナンバーのご提示が必要です。
- ※ジュニアNISAのお申し込み書類をご返送いただく場合は、本人確認書類に加え、通知カードの写しもしくはマイナンバーの記載された住民票をご提示いただく必要があります。ジュニアNISA口座開設のお手続きについて
通知カードやマイナンバーカード(個人番号カード)は本人確認書類として利用できますか?またどのような手続きが必要になりますか?
「通知カード」は本人確認のための書類として利用できません。「通知カード」はマイナンバーを確認する書類として利用され、運転免許証等の顔写真付きの本人確認書類と併せて提示いただく必要がございます。
「マイナンバーカード(個人番号カード)」は顔写真の付いた表面が本人確認書類として、マイナンバーの記載された裏面がマイナンバーを確認する書類として利用できます。
【通知カード】
・本人確認書類とセットで提示が必要
・身分証明書として利用不可
【マイナンバーカード(個人番号カード)】
・表面と裏面の両方提示が必要
・表面だけであれば身分証明書として利用可能
SBI証券では「通知カード」および「マイナンバーカード(個人番号カード)」どちらもマイナンバーのご提示にご利用いただけます。
SBI証券にマイナンバーを提示する方法を教えてください
すでに口座をお持ちのお客さまは、各種口座開設時もしくは氏名・ご住所の変更と同時に専用画面からマイナンバーのご登録をお受付けしております。
なお、ご提示方法は、郵送によるご提示方法とWEBサイト等からのアップロードによるご提示方法を用意しております。
現在、「口座管理>お客さま情報 設定・変更>ご登録情報」のマイナンバー欄からご登録が可能です。
事前にお手元にマイナンバーを確認できる「通知カード」もしくは「マイナンバーカード(個人番号カード)」、「本人確認書類」(各種口座開設時やご住所変更等で必要な方のみ)をご用意いただくとお手続きがスムーズになります。
<通知カードがお手元にない方へ>
市区町村等から通知カードの初回配達は完了しております。
お受け取りできなかった通知カードは各市区町村に返還され、各市区町村にて一定期間保管されています。
通知カードがお手元にない方は、現在お住まいの市区町村等でお手続き方法をご確認の上、再交付申請のお手続きをお願いいたします。
マイナンバーを提示しない場合はどうなりますか?
以下のようになります。
<2016年1月以降、証券総合口座を開設されるお客さま>
法令によりマイナンバーのご提示が必要となります。
<2015年12月以前に証券総合口座を開設されているお客さま>
- ・特定口座、NISA口座の口座開設お申込時
当社にマイナンバーをご提示いただいていない場合、所定のご本人確認書類に加えて、マイナンバーのご提出が必要です。 - ・氏名、及び住所変更時
原則として、変更の都度、所定のご本人確認書類に加えて、マイナンバーのご提示が必要です。
また、ご契約内容に関わらず、2015年12月末までに証券総合口座の開設をしたお客さまも、2022/1/1以降、最初に株式・投資信託等の売却代金や配当金等の支払を受ける時までにマイナンバーのご提示が必要となりますので、お早めにお手続をお願いいたします。
法人口座を保有している場合も番号の提示は必要ですか?
法人口座を保有している場合には「法人番号」のご提示が必要になります。「法人番号」の通知時期は「マイナンバー(個人番号)」と同様で2015年10月以降となり、「法人番号指定通知書」が登記上の所在地に通知されます。
「マイナンバー(個人番号)」と異なり、「法人番号」は「国税庁法人番号公表サイト」上で広く公表され、確認することができます。
個人と同様に証券総合口座の開設時等に通知いただく必要があります。
すでに法人口座開設済の場合、当社にて順次お受け付いたします。
なお、当社では、「法人番号指定通知書の写し」または「法人番号公表サイトから印刷可能なページ」にてご提示いただきます。
現在、「口座管理>お客さま情報 設定・変更>ご登録情報」のマイナンバー欄から郵送請求が可能です。
法人番号は下記の「法人番号公表サイト」にて公表されております。
法人番号公表サイト(国税庁のWEBサイト)
※登記上の所在地域によっては一部公表されていない法人もございます
ご注意事項
- 上記は2022年4月現在の情報に基づき記載しておりますが、情報の正確性・完全性について保証するものではありません。また、法令・制度等の内容は変更または廃止される可能性があります。