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金融庁の行政処分に対する業務改善報告書の提出について
平成22年3月12日
各位
株式会社SBI証券
金融庁の行政処分に対する業務改善報告書の提出について
弊社は、平成22年2月12日付で金融庁より、金融商品取引法第40条第2号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第14号に規定する「金融商品取引業等に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況」に該当すると認められるとのことから、金融商品取引法第51条の規定に基づき業務改善命令を受けたことにつき、本日、同庁に対し改善報告書を提出いたしました。
弊社ではこのたびの行政処分を厳粛に受け止め、今後、より一層システムリスク管理態勢の強化・充実に取り組み、再発の防止ならびにお客様の信頼回復に向けて努めてまいる所存でございます。
このたびは、お客様ならびに関係の皆様にご迷惑をおかけしましたことを、改めて深くお詫び申し上げますとともに、引き続き変わらぬご愛顧を賜りますよう、何とぞ宜しくお願い申し上げます。
以上