プレスリリース
イー・トレード証券株式会社
各 位
定款の一部変更に関するお知らせ
平成18年5月26日
SBIグループのイー・トレード証券株式会社(本社:東京都港区、代表取締役執行役員社長:井土太良)は、本日開催の当社取締役会において、「定款一部変更の件」を平成18年6月27日開催予定の定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. |
変更の理由 |
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(1) |
革新的かつ先進的な総合金融グループとしてのブランドを確立しつつあるSBIのコーポレートブランドを当社の商号に冠することにより、そのブランド価値を活用し、グループとしての統一感を高め、SBIグループ各社間の事業シナジーを一層追求して、当社の企業価値の増大を図るため当社の商号を変更するものであります。 |
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(2) |
今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)につきまして事業目的を追加するものであります。 |
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(3) |
「会社法」(平成17年法律第86号)及び「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成17年法律第87号。以下「整備法」という。)等が平成18年5月1日に施行されたことに伴い、次のとおり当社定款を変更するものであります。 |
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[1] |
当会社に設置する機関を明記するため、変更案第4条(機関)を新設するものであります。 |
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[2] |
株券発行会社である旨を明記するため、変更案第8条(株券の発行)を新設するものであります。 |
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[3] |
株主総会においてより充実した情報の開示を行うことができるよう、変更案第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)を新設するものであります。 |
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[4] |
取締役会を機動的に運営するため、その決議について、書面または電磁的記録によりその承認ができるよう、変更案第25条(取締役会の決議の省略)を新設するものであります。 |
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[5] |
社外監査役として有用な人材の招聘を容易にするため、変更案第37条(監査役の責任免除)第2項を新設するものであります。 |
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[6] |
機動的な利益還元を可能とするため、変更案第40条(剰余金の配当等の決定機関)を新設するものであります。 |
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[7] |
定款上で引用する条文を会社法の相当条文に変更するものであります。 |
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[8] |
商法上の用語を会社法で使用される用語に変更し、あわせて一部表現の変更、字句の修正を行うものであります。なお、第28条第1項及び第37条第1項の規定は、それぞれ現行定款第26条第1項及び第36条を含めて規定する趣旨であります。 |
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[9] |
会社法及び整備法の施行に伴って定款に定めたものとみなされた事項につきましても、条文の新設、変更、所要の文言の整備等をあわせて行うものであります。 |
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(4) |
その他上記の変更にあわせて、若干の表現の変更・条数の繰下げ等を行うものであります。 |
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2. |
変更の内容 |
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3. |
日程(予定) |
以上