プレスリリース
イー・トレード証券株式会社
各 位
ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ
平成17年5月19日
平成17年5月19日開催の当社取締役会において、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、ストックオプションとして新株予約権を発行することの承認を求める議案を、下記のとおり平成17年6月23日開催予定の当社第63期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、実際に当該ストックオプション(新株予約権)が発行されますのは、第63期定時株主総会にて当該議案が承認され、その後の当社取締役会において、ストックオプション(新株予約権)の発行について決議を行った後になります。
記
1. 株主以外の者に対し特に有利な条件で新株予約権を発行する理由
当社の取締役及び従業員の業績向上への意欲や士気を一層高めることを狙いとして、ストックオプションの目的で、当社の取締役及び従業員に対して、以下の要領で新株予約権を無償で発行するものであります。
2. 新株予約権の発行要領
(1) |
新株予約権の目的たる株式の種類及び数 |
(2) |
発行する新株予約権の総数 |
(3) |
各新株予約権の発行価額 |
(4) |
新株予約権行使時に払込をなすべき金額 また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権又は「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)施行前の商法に定められた新株引受権付社債の新株引受権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を、「処分する自己株式数」に、「1株あたり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「新規発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。 |
(5) |
新株予約権の権利行使 |
(6) |
新株予約権の条件 1. 新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役、従業員その他これに準ずる地位にあると当社が認めたことを要する。ただし、任期満了により取締役を退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合にはこの限りではない。 2. その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する契約に定めるところによる。 |
(7) |
新株予約権の消却事由および条件 1. 当社が消滅会社となる合併についての合併契約書、又は当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約書もしくは株式移転の議案について株主総会の承認決議がなされた場合、存続会社又は当社の完全親会社に新株予約権にかかる義務が承継されるときを除き、新株予約権は無償で消却することができる。 2. 新株予約権者が上記(6)1. に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合、当該新株予約権は無償で消却することができる。 3. 当社は、未行使の新株予約権を当社が取得した場合には、いつでも、これを無償で消却することができる。 |
(8) |
新株予約権の譲渡制限 |
以上