- NISA
- NISAの手数料について
本ページに記載の内容は2023年までのNISAについての情報です
NISAの手数料について
SBI証券では、現行制度下において、
一般NISA・ジュニアNISAの国内株(売・買)、投資信託、および海外ETF(買)の取引手数料無料!
つみたてNISAの投資信託の取引手数料無料!
一般NISA・ジュニアNISAの手数料無料の詳細
国内株式 |
買付・売却ともに無料!
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投資信託 |
「買付」「売却」手数料無料!
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外国株式 |
海外ETF(米国・中国・韓国)の買付手数料のみ無料!
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つみたてNISAの手数料無料の詳細
投資信託 |
「買付」「売却」手数料無料!
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NISA・つみたてNISAのご注意事項
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配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません
NISAの口座で上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。 -
リスク及び手数料について
SBI証券の取扱商品は、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。 -
同一年において1人1口座(1金融機関)しか開設できません
NISA・つみたてNISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA・つみたてNISAの口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、NISA・つみたてNISAの口座内に保有されている商品を他の年分の勘定又は金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。 -
NISA・つみたてNISAで購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます
SBI証券における取扱商品は、NISA・つみたてNISAで異なります。NISAは国内株式(現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株(S株)を含む)、公募株式投資信託、外国株式(米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETFを含む)、つみたてNISAは公募株式投資信託となります。※取扱商品は今後変更の可能性があります。 -
非課税投資枠が設定され、売却するとその非課税投資枠の再利用はできません
NISAの非課税投資枠は年間120万円、つみたてNISAの非課税投資枠は年間40万円までとなります。NISA・つみたてNISAの非課税投資枠は途中売が可能ですが、売却部分の枠の再利用はできません。また、投資を行わなかった未使用枠の翌年以降への繰越しはできません。
投資信託における分配金のうち特別分配金(元本払戻金)は、従来より非課税でありNISA・つみたてNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。 -
損失は税務上ないものとされます
NISA・つみたてNISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。 -
NISA とつみたてNISA はいずれかの選択制です
NISA・つみたてNISAは選択制であり、同一年に両方の適用を受けることはできず、原則として変更は各年においてお申し込みいただく必要があります。 -
つみたてNISAでは積立による定期・継続的な買付しかできません
つみたてNISAでのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。 - つみたてNISAではロールオーバーができません
つみたてNISAはNISAと異なり、ロールオーバーにより口座内に保有されている商品を異なる年分の勘定に移管することはできません。 - つみたてNISAでは信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます
つみたてNISAで買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。 - つみたてNISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます
つみたてNISAでは口座を設定してから10年経過日、および以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。 - ジュニアNISAのご注意事項
ジュニアNISAの手数料に関するご注意事項
手数料無料の対象は非課税扱いとなる「ジュニアNISA口座−NISA預り」での取引となります。課税ジュニアNISA口座(※1)の特定預り/一般預りでの委託手数料は、通常通り、ホーム>手数料記載の「スタンダードプラン」、「アクティブプラン(※2)」のうち、お客さまがご選択された手数料プランが適用されます(※3)。
課税ジュニアNISA口座でのお取引は課税対象となり、ジュニアNISAの手数料無料の対象とはなりませんのでご注意ください。
- ※1 「ジュニアNISA」では、「ジュニアNISA口座」に受け入れた上場株式・株式投資信託等の売却代金や配当金・分配金等を管理するための「課税ジュニアNISA口座」を「ジュニアNISA口座」と同時に開設することになります。なお、課税でのお取引となりますが、「課税ジュニアNISA口座」で投資を行うことも可能です。
- ※2 「アクティブプラン」をご選択された場合、証券総合口座(未成年口座)と課税ジュニアNISA口座でお取引いただいた約定代金を合算した金額に対して手数料がかかります。
- ※3 新規に証券総合口座(未成年口座)を開設されたお客さまは、プランの変更をされるまでは「スタンダードプラン」となります。
ジュニアNISAのご注意事項
金融機関を跨った複数の開設について
- ジュニアNISA口座については、通常の証券口座(特定口座等)と異なり、金融機関を跨った複数開設が認められておりません。一人一口座(一金融機関)のみ開設が認められています。なお、口座開設金融機関の変更は、口座を廃止した後でなければできず、基準年前に口座廃止をした場合は、やむを得ない場合を除き過去に生じた利益について課税されます。
非課税対象となる当社取扱商品やお取引について
- SBI証券の取扱商品は、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI 証券WEB サイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。
- SBI証券におけるジュニアNISA取扱商品は、国内株式(現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株(S株)を含む)、公募株式投資信託、外国株式(米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETFを含む)となります。※取扱商品は今後変更の可能性があります。
- ジュニアNISA口座で上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。配当等はジュニアNISA口座を開設する金融機関経由で交付されたものでなければ非課税の適用を受けることができません。
- 他の金融機関等にジュニアNISA口座内の上場株式等を移管することはできません。
- 非課税投資枠は年間80万円までとなります。途中売却は可能ですが、売却部分の枠の再利用はできません。
- 投資を行わなかった未使用枠の翌年以降への繰越しはできません。
- 万一、年間の投資額が非課税投資枠の80万円を超えた場合は、超えた注文すべてが課税対象となります。
- ジュニアNISA口座の損失について、特定口座や一般口座で保有する他の有価証券の売買益や配当金との損益通算はできません。また、当該損失の繰越控除もできません(なお、課税未成年者口座については、この限りではありません。)。
- 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)はそもそも非課税であり、ジュニアNISAにおいては制度上のメリットを享受できません。また、ジュニアNISAにおいては、元本払戻金(特別分配金)を受けること、さらに、その再投資を行うことに合理的な意味はありません(ジュニアNISAには払出し制限が課されているため、分配金をジュニアNISAの枠外で受け取ることができません。また、分配金等による再投資を行う場合には、年間投資枠が費消されます。)。
- ジュニアNISA口座は、非課税枠の再利用ができないこと、及び払出し制限が課されるなど、短期間での売買(乗換え)を前提とした商品には適しておりません。
払出し制限について
- ジュニアNISA口座では、お預りする資金や上場株式等は口座名義人である未成年者がその年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までは原則として払出すことができません。災害等やむをえない事情について税務署による確認を受けた場合を除き、払出制限期間中にジュニアNISAから払出す場合は、当該口座において過去に生じた配当や譲渡益等に対して課税されます。払出しは口座開設者本人又は口座開設者本人の法定代理人に限り行うことができます。
- 払出制限が解除された際は当社より、ご登録いただいた未成年本人および法定代理人に対して法令で定められた事項および払出し制限が解除された旨を通知するものとします。
ジュニアNISA口座における特定口座の取扱いについて
- ジュニアNISA口座の開設時に課税ジュニアNISA口座として特定口座を開設することにご同意いただくものとします。源泉徴収区分は当社特定口座にて設定いただいた区分に従うものとします。なお、源泉徴収区分の変更は口座開設いただいた後に承ります。
- 当社未成年口座において特定口座を開設していない場合においては、ジュニアNISA口座の開設時に課税ジュニアNISA口座として特定口座(源泉徴収なし)を開設することにご同意いただくものとします。なお、源泉徴収区分の変更は口座開設いただいた後に承ります。
その他のご注意事項
- 未成年者又は代理人のお取引にはあらかじめ法定代理人の同意が必要となります。未成年者又は代理人の行うことができる取引等は法定代理人が口座開設の際にあらかじめ同意した範囲内とします。
- 払出し(払出し制限解除後の払出しを含む。)を行った資金を口座開設者本人以外の者が費消等した場合には、事実関係に基づき、贈与税等の課税上の問題が生じることがあります。
- 口座開設者本人に帰属する資金以外の資金により投資が行われた場合には、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じることがあります。
- 詳細は今後、変更される可能性があります。