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2018年以降、SBI証券でNISA口座のお取引を希望されない場合のお手続きについて
NISAの口座開設期間は2014年〜2017年(第一期間)、2018年〜2023年(第二期間)と分かれており、それぞれの期間で口座開設手続きが必要となっています。
2017年9月末時点で2017年に取引していた金融機関でマイナンバーを登録済みの場合、2018年以降もその金融機関で自動でNISA口座が設定されます。
当社においても、2017年9月末時点でNISA口座を開設済み、かつマイナンバーをご登録済みのお客さまは、2018年以降のNISA口座を開設いたします。(お手続きは不要です)
不適用届出書の提出方法
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必要書類をご用意ください
不適用届出書はお客さまご自身で必要書類を印刷(セルフ印刷)いただくか、カスタマーサービスセンターまでご請求ください。
カスタマーサービスセンターに必要書類をご請求いただく場合、当社から書類をお届けするのに数日かかるため、お急ぎの方はお客さまご自身で必要書類を印刷いただき、当社までご返送ください。ご自身で印刷いただく(セルフ印刷)
お手続きは終了いたしました。
不適用届出書
1ページ目
非課税適用確認書の交付申請書のみなし提出不適用届出書
2ページ目
返信用の宛名ラベル
カスタマーサービスセンター
お問合せ先はこちら
必要事項にご記入ください
必要事項にご記入ください。
※カスタマーサービスセンターにご請求いただいた場合、3〜4営業日ほどで書類をお送りいたします。必要書類を当社までお送りください
2017/09/22(金)までに当社に到着するようご返送ください。
2018年以降NISAをご利用いただくためのお手続き
NISA勘定設定期間 |
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2014年 |
2015年 |
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
第一期間 |
第二期間 |
これまで第一期間と第二期間それぞれで口座開設手続きが必要とされていましたが、2017年9月末時点で2017年に取引していた金融機関でマイナンバーを登録済みの場合、2018年以降もその金融機関で自動でNISA口座が設定されます。(制度上、非課税適用確認書の交付申請書を提出したものとみなされます。)
現在NISA口座でお取引している金融機関で、2018年以降のお取引を希望されない場合は、2017年9月末までに「不適用届出書」(非課税適用確認書の交付申請書のみなし提出不適用届出書)を現在NISA口座でお取引している金融機関に提出する必要があります。
ご注意事項
- SBI証券の取扱商品は、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI 証券WEB サイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。