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2024-03-19 16:21:29

NISA・つみたてNISA > NISA > NISAロールオーバーとは?非課税期間満了時のご案内

NISAロールオーバーとは?非課税期間満了時のご案内

お知らせ

2019年にNISA・ジュニアNISA口座で購入された株式・投資信託は2023年末でNISA非課税期間満了となります。非課税期間満了後の取扱いはこちらをご確認ください。

NISAロールオーバーとは?非課税期間満了時のご案内

2018年にNISA(一般NISA)口座で購入された株式・投資信託等は2022年12月末に5年間の非課税期間が満了となります。NISAロールオーバーの制度概要とポイントをご案内いたします。
昨年、NISAロールオーバーのお手続きを行った方も2018年NISA非課税投資枠をご利用いただいている場合はお手続きが必要です。

NISAロールオーバーとは?

NISA(一般NISA)で購入された株式・投資信託等は譲渡益、配当金・分配金等が5年間非課税となっています。『新たな一般NISA口座に移管(ロールオーバー)』することで、引き続き5年間非課税で保有することができます。

  • ※ジュニアNISA口座の場合は80万円
  • ※翌年1月1日時点で18歳以上の場合はNISA口座、18歳未満の場合はジュニアNISA口座への移管として取扱います。

必要なお手続き

非課税期間満了の前にロールオーバー/課税口座へ移管をお選びください

5年間の非課税期間満了後の資産の取扱いは、2つの選択肢があります。

1.新たな一般NISA口座に移管する(ロールオーバー)
所定の手続きをすることで非課税期間満了の翌年の非課税枠を使用して、非課税期間の延長をすることができます。ロールオーバーの際は以下の条件を満たしていることが必要です。

  • 同一の証券会社に開設するNISA口座内での非課税期間延長(ロールオーバー)であること
  • NISA口座を開設している証券会社にて、期限までに所定の手続きをいただくこと

※翌年1月1日時点で18歳以上の場合はNISA口座、18歳未満の場合はジュニアNISA口座

2.課税口座(特定預り/一般預り)へ移管する
上記、ロールオーバーを希望しない場合、特段のお手続きをすることなく、非課税期間満了後、特定預りに移管いたします。なお、特定口座をお持ちでない場合は、一般預りに移管されます。
特定預り/一般預りへ移管する場合、取得価額は非課税期間満了時の最終営業日時点の時価となります。
なお、移管後の配当金や売却益については、課税され、取引手数料についても通常どおり徴収させていただきます。

※5年間の非課税期間満了前に売却して非課税の適用を受けることもできます。

※翌年3月31日時点で18歳未満のお客さまにおける、本年末に非課税期間が終了する日の翌日に行われる非課税管理勘定の預かり資産の課税預りへの移管については、課税ジュニアNISA口座(特定預り又は一般預り)への移管として取扱います。

ロールオーバーの選択にはお申込みが必要です

ロールオーバーを希望しない場合、特段のお手続きをすることなく、非課税期間終了後、特定預りに移管いたします。なお、特定口座をお持ちでない場合は、特段のお手続きをすることなく、非課税期間終了後、一般預りに移管されます。
特定預り/一般預りへ移管する場合、取得価額は非課税期間満了時の最終営業日時点の時価となります。
なお、移管後の配当金や売却益については、課税され、取引手数料についても通常どおり徴収させていただきます。

ロールオーバーの選択にはNISA(一般NISAorジュニアNISA)が開設されている必要があります

翌年分の非課税投資枠を利用したロールオーバーをご希望される場合は、翌年分のNISA(一般NISAorジュニアNISA)が開設されている必要があります。
以下にあてはまる場合、ロールオーバーするためにはNISAの開設・勘定変更手続きが必要になります。
すでに本年の非課税投資枠をご利用されている場合は、10月以降お手続きが可能です。

  • つみたてNISAで取引している ⇒ 一般NISAへの勘定変更手続き
  • 他社でNISA(またはつみたてNISA)を取引している ⇒ 他社からの金融機関変更手続き
  • 当社のNISAの勘定を閉鎖した ⇒ NISA口座の再開設

2023年のロールオーバー手続きにあたり金融機関変更や勘定変更が必要なお客さまは、以下の期限までに金融機関変更、または勘定変更のお手続きが必要です。
※以下の期限は変更される可能性がございますので、お早めにお手続きください。

=必要書類の年内到着期限=
■つみたてNISA→一般NISAの勘定変更
12/27(火)

■NISA口座の金融機関変更

現在、多数のお申し込みをいただいており、口座開設の完了までに通常より日数を要している状況です。 ご案内している期限は変更となる可能性がございますので、年内の開設手続きをご希望の場合は、お早めの手続きをお願いします。

マイナンバー登録済みのお客さま:12/12(月)
マイナンバー未登録のお客さま:12/8(木)

なお、金融機関変更や勘定変更の手続き中でもロールオーバー手続きは可能です。

120万円を超えていてもロールオーバーできます

ロールオーバーでは翌年非課税投資枠の上限額120万円を超えていても、全額ロールオーバーすることができます。
ただし、120万円を超える金額をロールオーバーした場合は、その年の非課税投資枠は利用できません。一方で、120万円を超えない金額をロールオーバーした場合は、残額を利用することができます。

なお、ロールオーバーする際の金額は、ロールオーバーをする年の前年年末最終営業日時点の時価となります。
例えば、2023年の非課税投資枠にロールオーバーする場合は、2022年の年末最終営業日時点の時価が基準となります。

※ジュニアNISA口座の場合は80万円

NISAロールオーバー Q&A

ロールオーバーの対象となる資産はどこで確認できますか?

口座管理>口座(NISA)の「NISA口座管理」にて各年度別収支をご確認いただけます。
当年、当社でNISAをお取引されているお客さまは、「NISA口座管理」画面で各年ごとにNISAで買付された資産についてご確認いただくことができます。

ロールオーバーしない場合はどうなりますか?

ロールオーバーしない場合は、課税口座へ移管されます。

※特定口座をお持ちでない場合は、一般口座に移管されますのでご注意ください。

ロールオーバーするか、しないかどうやって判断したら良いですか?

保有資産の状況、NISA口座と課税口座のメリット・デメリットからご判断ください。

NISAでロールオーバーする場合

NISAでロールオーバーした場合は、最終的に売却益に課税されません。翌年はロールオーバーした分の非課税投資枠は利用できません。

ロールオーバーした銘柄の値下がりによる損失は他の口座と損益通算することはできません。また、翌年はロールオーバーした分の非課税投資枠は利用できません。

NISAでロールオーバーしない場合

最終的な売却益に対しては、課税口座への移管時の価格で新たに買付を行ったものと同様の取扱いとなり、利益に対して課税されます。また、翌年はロールオーバーしなかった分、非課税投資枠が利用できます。

課税口座への移管時の価格から下がった際の損失は他の口座と損益通算することができます。また、翌年はロールオーバーしなかった分、非課税投資枠が利用できます。

ロールオーバーの手続きはどのようにすれば良いですか?

NISA口座にロールオーバーするにはWEBまたは書面でのお申込みが必要となっています
お申込み方法に関する詳細は新しいウィンドウで開きます。こちらからご確認ください。

現在、他社でNISAを取引していますが、SBI証券にもNISAの資産があります。ロールオーバーするためにはどのような手続きが必要ですか?

他社から当社へお取引いただく金融機関を変更いただく手続きが必要です。
ロールオーバーするためには翌年分のNISA(一般NISAorジュニアNISA)が開設されており、非課税投資枠を利用できることが必要です。
そのため、他社でお取引されている場合は、翌年から当社でお取引できるよう金融機関変更のお手続きをしていただく必要があります。

現在、NISA口座で「つみたてNISA」の勘定を設定をしていますが、2018年にNISA(一般NISAorジュニアNISA)預かりで購入した株式・投資信託をロールオーバーするためにどのような手続きが必要ですか?

つみたてNISAからNISAへ勘定変更いただく手続きが必要です。
制度上、「つみたてNISA」勘定へのロールオーバーはできません。
2018年のNISA(一般NISAorジュニアNISA)預りを保有されており、現在つみたてNISAを設定されているお客さまは、2022年のNISA口座の勘定がNISA(一般NISAorジュニアNISA)となるように、勘定変更のお手続きが必要です。
すでに2022年に「つみたてNISA」勘定での非課税投資枠をご利用済みの場合、2023年の勘定を「つみたてNISA」から「NISA」へ変更いただく必要がありますが、翌年分の勘定を変更するお手続きは2022年10月以降の受付となります。
2022年の「つみたてNISA」勘定での非課税投資枠をまだご利用されていない場合、今のうちから勘定を「NISA」に変更いただくことも可能です。

課税口座への移管で注意すべきことはありますか?

NISAで買付したときの価格以下で売却しても課税される場合があります。
NISAで値下がりしていた銘柄を課税口座へ移管した場合、移管時の価格が課税口座での取得価格となることから、後日買付したときの価格以下で売却したとしても課税されることがあります。

上記の内容は2022年8月時点での情報に基づき掲載しております。
今後、変更があった場合は本ページの記載内容も変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

NISA・つみたてNISAのご注意事項

  • 配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません
    NISAの口座で上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。
  • リスク及び手数料について
    SBI証券の取扱商品は、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。
  • 同一年において1人1口座(1金融機関)しか開設できません
    NISA・つみたてNISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA・つみたてNISAの口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、NISA・つみたてNISAの口座内に保有されている商品を他の年分の勘定又は金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
  • NISA・つみたてNISAで購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます
    SBI証券における取扱商品は、NISA・つみたてNISAで異なります。NISAは国内株式(現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株(S株)を含む)、公募株式投資信託、外国株式(米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETFを含む)、つみたてNISAは公募株式投資信託となります。※取扱商品は今後変更の可能性があります。
  • 非課税投資枠が設定され、売却するとその非課税投資枠の再利用はできません
    NISAの非課税投資枠は年間120万円、つみたてNISAの非課税投資枠は年間40万円までとなります。NISA・つみたてNISAの非課税投資枠は途中売却が可能ですが、売却部分の枠の再利用はできません。また、投資を行わなかった未使用枠の翌年以降への繰越しはできません。
    投資信託における分配金のうち特別分配金(元本払戻金)は、従来より非課税でありNISA・つみたてNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。
  • 損失は税務上ないものとされます
    NISA・つみたてNISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。
  • NISA とつみたてNISA はいずれかの選択制です
    NISA・つみたてNISAは選択制であり、同一年に両方の適用を受けることはできず、原則として変更は各年においてお申し込みいただく必要があります。
  • つみたてNISAでは積立による定期・継続的な買付しかできません
    つみたてNISAでのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。
  • つみたてNISAではロールオーバーができません
    つみたてNISAはNISAと異なり、ロールオーバーにより口座内に保有されている商品を異なる年分の勘定に移管することはできません。
  • つみたてNISAでは信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます
    つみたてNISAで買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。
  • つみたてNISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます
    つみたてNISAでは口座を設定してから10年経過日、および以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。
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