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2024-04-20 19:08:55

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外国株式確定申告特集ページ

外国株式をお取引している方は、株式の譲渡損益や受け取った配当金に関して、どのように確定申告をしたらよいのか分からない方も多いと思います。特定口座と一般口座の違いや、確定申告へ向けてどのような準備が必要なのかこちらのページでご案内します。

特定口座と一般口座の違いは?
特定口座年間取引報告書とは?
確定申告等に必要な情報を確認
税制・確定申告のおさらい【外国株式特定口座編】

特定口座と一般口座の違いは?

特定口座と一般口座は次の特徴があります。

  特定口座 一般口座
源泉徴収あり 源泉徴収なし
特徴

当社が上場株式等の譲渡損益を計算し、所得税・住民税を源泉徴収。お客様に代わって税務署に代行納付。売却の都度、当社が売買損益を通算し、源泉徴収または還付を行う。

当社が上場株式等の譲渡損益を計算し「年間取引報告書」を作成。お客様は当該「年間取引報告書」をもとに簡易な手続きで確定申告により納税。

「取引報告書」等をもとに、お客様ご自身で譲渡損益を計算し、「計算明細書」等を作成。確定申告により納税。

確定申告の必要性 確定申告は原則不要
(※1、3)
確定申告が必要
(※2、3)
確定申告が必要
(※2、3)
年間取引報告書 発行される
(※4)
発行される
(※4)
発行されない
(※6)
税務署への
年間取引報告書の提出
税務署:提出される 税務署:提出される 税務署:支払調書が提出される
配偶者控除等への影響
(合計所得金額への参入)
影響あり
(※5)
影響あり 影響あり

※1 譲渡損失の3年間繰越控除の適用や一般預り株式のご売却、他社との損益通算をされる場合は確定申告が必要となります。

※2 サラリーマンなどの給与所得者の場合は、給与所得と退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超えていない場合は確定申告が不要の場合がございます。なお、この場合の「給与所得と退職所得以外の所得金額の合計」につきましては、株式等の譲渡益のみではございませんので十分にご注意ください。

※3 確定申告をされた場合、国民健康保険等の保険料に影響する場合がございます。お客さまの市区町村によって異なりますので、詳しくは市区町村役場までお問い合わせください。

※4 年間取引報告書の記載対象となる期間にて対象の取引がない場合は、発行されません。

※5 確定申告された場合、配偶者控除の各種控除は合計所得金額によって影響を受ける場合があります。確定申告しない場合は影響ございません。詳しくは所轄の税務署までお問い合わせください。

※6 平成28年1月1日以後の譲渡取引については、提出省略基準が廃止され、一般口座取引のすべてについて支払調書が税務署に提出されます。

特定口座年間取引報告書とは?

「特定口座年間取引報告書」とは税法に基づき、特定口座を開設した方の「氏名」、「住所」、「その年中に譲渡した上場株式等の譲渡対価の額」、「取得費の額」、「譲渡に要した費用の額」、「信用取引の差損益の額等や、特定口座内で受取った株式、投資信託・特定公社債等の配当金・分配金」を記載し、年間の譲渡損益等を集計した報告書で、証券会社が作成/交付するものです。

特定口座年間取引報告書が郵送となる一部のお客さまにつきましては、毎年12月末時点で当社でご登録いただいている住所へ発送となります。ご登録住所が変わっているのに、当社にて変更手続きを行っていない場合は、住所変更等のお手続きをお早めにお願いします!

SBI証券からの
お願い

配当金に関しても特定口座年間取引報告書に記載されますか?

「源泉徴収あり」の方は、特定口座年間取引報告書へも記載されます。

<「特定口座 源泉徴収あり」の口座でお取引>

年間取引報告書に譲渡の通算損益額や配当金の記載が行われます。
配当金の支払いの都度、作成される「外国株式等 配当金等のご案内(兼)支払通知書」はご案内になり確定申告で使用することはできません。

<「特定口座 源泉徴収なし」の口座でお取引>
配当金の支払い時には都度、外国株式等 配当金等のご案内(兼)支払通知書が作成され、年間取引報告書に譲渡の通算損益額が記載されます。※配当金は「外国株式等 配当金等のご案内(兼)支払通知書」での確認となります。

確定申告等に必要な情報を確認

外国株式の税制は?

外国株式のお取引において税金は以下のような整理となります。

上場株式等の譲渡所得等に係る税率

20%(所得税15% 住民税5%) 復興特別所得税 所得税額×2.1%

  • ※各年における特定口座の開設日以前、および特定口座の廃止日以降の譲渡損益、一般預り銘柄の譲渡損益につきましては、確定申告が原則必要ですのであらかじめご注意ください。
  • ※外貨決済の場合に発生する為替差損益は原則申告が必要となります。
  • ※「譲渡損益の繰越控除」特例を適用する場合、他の口座(一般預り銘柄の譲渡損益や他の証券会社の口座等)との損益通算を行う場合は確定申告が必要です。

配当金に係る税率

租税条約により定められた源泉徴収税率※、および日本での源泉徴収税を差し引いた金額がお客さまの口座に入金されます。配当金は、現地での源泉徴収税率を差し引いた後、国内の源泉所得税20.315%(所得税 15.315%、住民税5%)を差し引いた金額がお客さまの手取り金額となります。確定申告をする場合、配当所得として、総合課税か申告分離課税のどちらかを選択します。

※ご参考

  • 米国株式 10%
  • 香港株式(H株、レッドチップ株)15%
  • 韓国株式 15%
  • ロシア株式 15%
  • ベトナム株式 非課税
  • インドネシア株式 15%
  • シンガポール株式 非課税(ただし、上場投信、海外企業の配当は課される可能性あり)
  • タイ株式 10%
  • マレーシア株式 25%

※米国貸株サービスの配当金に関して
米国貸株サービスをご利用の場合でも、配当金をお支払いたします。しかしながら配当金がお支払いできない場合には、当社は配当金相当額をお客さまにお支払いいたします。 配当金相当額は、雑所得または事業所得となり、総合課税の対象となります。株式等の譲渡損とは損益通算ができませんので、あらかじめご了承ください。税制の詳細に関しましては、最寄の税務署または税理士等の専門家にご相談ください。

損益通算はどうなるの?

特定口座源泉徴収あり

売買損益を計算した年間取引報告書を証券会社で作成し、売買損益の計算、譲渡の源泉徴収、配当金との損益通算を行います。

特定口座源泉徴収なし

売買損益を計算した年間取引報告書を証券会社が作成するので、これを用いて簡易的に申告できます。譲渡の源泉徴収、および配当金の損益通算は行われません。

外国税額控除って何ですか?

外国株式の配当金は、外国で課税され、さらに日本でも課税されます。この二重課税を調整するために、外国で課された税額を日本の所得税や住民税から差し引く制度があります。これが「外国税額控除」です。

※海外ETFの分配金は外国税額控除の対象外となる場合がございます。

※米国株式信用取引の配当落調整金は外国税額控除の対象外です。

※NISA口座で買付した米国株式の配当金は、外国税は課税されますが国内の所得税・住民税は非課税になります。外国税のみ課税されることから二重課税に該当しないため、外国税額控除の適用を受けることができません。

※2022年以降に受け取った中国株式の配当金・分配金の外国源泉徴収税額は、「外国株式等 配当金等のご案内(兼)支払通知書」にてご確認いただけます。
2021年までに受け取った中国株式の配当金・分配金は、外国税が課税されている銘柄であっても「外国株式等 配当金等のご案内(兼)支払通知書」には、外国源泉徴収税額が記載されていないことから、外国税額控除の申請をご希望の場合は下記のご連絡先まで証明書発行の依頼のお電話をいただく必要がございますので、ご了承ください。
<ご連絡先>
◆各コースのお問い合わせ先は新しいウィンドウで開きます。こちら

※税制の詳細に関しましては、最寄の税務署または税理士等の専門家にご相談ください。

WEBサイトで外国株式の損益を確認する方法は?

特定口座を開設している場合、譲渡益税明細を利用することで確認することが可能です。

譲渡益税明細は「口座管理>取引履歴>譲渡益税明細」からご利用になれます。
期間を受渡日ベースで設定し、検索することで確認することができます。

譲渡益税明細では、以下の取引明細を確認することが可能です。

■国内現物株式売却・信用決済(反対売買・現渡)・信用配当金の支払・受取
■投資信託/MMF/中期国債ファンド(解約・買取・買戻)
■国内債券(売却・償還)、外国債券(売却・償還)
■外国株式現物売却、米国株式信用決済、米国株式信用配当金の支払・受取
■外国投信解約等によって生じた損益及び譲渡益税徴収額等
■株式配当金、投資信託分配金、および債券利金に対する徴収額

特定口座を開設していない場合、以下の方法で年間損益を計算することができます。

確定申告サポートもご参考にしてください。

損益の確認方法(1)

<取引報告書> 現物取引は約定日基準で作成
郵送交付の方・・・国内約定日の翌営業日郵送
電子交付の方・・・国内約定日の翌営業日交付 (「口座管理」>「電子交付書面」の画面にてご確認いただけます。)

米国株式信用取引は新規建時は約定日基準、決済時は受渡日基準で作成
郵送交付の方・・・国内約定日または受渡日の翌営業日郵送
電子交付の方・・・国内約定日または受渡日の翌営業日交付 (「口座管理」>「電子交付書面」の画面にてご確認いただけます。)

損益の確認方法(2)

外貨建商品取引サイト>口座管理>取引履歴>約定履歴

※約定履歴には、申告レートは表示されておりませんので、取引報告書から申告レートをご利用いただく必要があります。

円貨決済で取引した場合

外貨建商品取引サイト>注文照会>注文履歴
過去2年間に遡って、注文した履歴詳細が確認できます。円貨決済なので、購入時売却時の円環算レートも確認することが可能です。

WEBサイト>口座管理(外貨)>取引履歴>約定履歴

※取引履歴には、申告レートは表示されておりませんので、取引報告書から申告レートを利用していただく必要があります。

※米国株式信用取引の取引履歴は確認できません。

円貨決済で取引した場合

WEBサイト>口座管理(外貨)>取引履歴>約定履歴
過去2年間に遡って、注文した履歴詳細が確認できます。円貨決済ですので日本円での受渡金額が確認できます。

配当金の確認方法

<外国株式等 配当金のご案内(兼)支払通知書>
郵送交付の方・・・配当金国内支払日の翌営業日頃郵送
電子交付の方・・・配当金国内支払日の翌営業日頃交付  (「口座管理」>「電子交付書面」の画面にてご確認いただけます。)

外貨建商品取引サイト>口座管理>取引履歴>入出金明細

※取引履歴には、申告レートは表示されておりませんので、配当金のご案内(兼)支払通知書から申告レートをご利用いただく必要があります。

WEBサイト>入出金・振替>外貨入出金・振替>外貨入出金明細

配当落調整金の確認方法

<外国株式信用取引配当落調整金のお知らせ>
郵送交付の方・・・配当金国内支払日の翌営業日頃郵送
電子交付の方・・・配当金国内支払日の翌営業日頃交付 (「口座管理」>「電子交付書面」の画面にてご確認いただけます。)

外貨建商品取引サイト>口座管理>取引履歴>入出金明細

※取引履歴には、申告レートは表示されておりませんので、配当金のご案内(兼)支払通知書から申告レートをご利用いただく必要があります。

外国株式における特定口座対応のお知らせ

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ご注意事項

<手数料等およびリスク情報について>

外国株式のお取引にあたっては、所定の手数料がかかります(手数料はお客さまの取引コース、取引チャネルや外国有価証券市場等により異なることから記載しておりません)。外国株式の取引は、株価や為替市場の変動等により損失が生じるおそれがあります。
詳しくは、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示、または上場有価証券等書面をご確認ください。

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