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確定申告サポート(株式/投信/債券) 一般口座のお取引
「確定申告サポート」では、商品毎の取引や損益の確認方法、当社で発行している各種帳票の説明を行っております。こちらは、株式/投信/債券の一般口座のお取引における確定申告サポート情報となります。
国内株式/投資信託/債券の所得の種類
所得とは、収入から元手や費用(必要経費)を差し引いたものです。所得税法では、所得の種類を利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、および雑所得の10種類に分類しており、所得の性質を勘案してそれぞれ算出方法を定めています。税制上の上場株式等(※1)に分類される株式、投資信託、債券の売却・解約・償還等が行われた場合、源泉徴収の行われる特定口座内の取引を除き、原則として確定申告が必要となります。これらの商品の売却・解約・償還等による所得は「譲渡所得」で、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。これらの上場株式等に分類される、株式、投信、債券の譲渡所得は通算が可能です。上場株式等から発生する株式の配当金、株式投資信託の収益分配金は「配当所得」に、公募公社債投資信託(MMF・中期国債ファンド・MRF)の収益分配金、特定公社債の利子は「利子所得」に分類されます。「配当所得」は総合課税として取扱う方式の他、上場株式等の譲渡損失と損益通算できる「譲渡所得」の申告分離課税方式として取扱う方式があります。「利子所得」は源泉徴収税率(20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%))を乗じて算出した金額が源泉徴収され、これにより納税が完結する源泉分離課税の対象とされています。また、上場株式等の譲渡損失と損益通算できる「譲渡所得」の申告分離課税方式として取扱う方式を選択することもできます。
- (※1)税制上の「上場株式等」の範囲は、上場株式、上場投資信託の受益権(ETF)、上場不動産投資法人の投資口(REIT)、公募株式等証券投資信託、公募公社債投資信託(MMF、中期国債ファンド、MRF)、特定公社債(国債、地方債、外国国債、公募公社債)が該当します。(平成28年1月以後は、税制改正により、公募公社債投資信託(MMF、中期国債ファンド、MRF)、特定公社債(国債、地方債、外国国債、公募公社債)が上場株式等の範囲に追加されました。)
お取引の確認(円貨建のお取引)
※株式、投資信託、債券のお取引、SBIラップの購入・解約やリバランスに伴う専用ファンドのお取引は、SBI証券より書面または電子ファイルにて交付しております「取引報告書」等でご確認ください。電子交付サービスをご選択されている場合、「口座管理」>「電子交付書面」の画面にて、「取引報告書」等の電子ファイルが閲覧できます。




※金額買付、および積立買付のお取引の場合は「汎用累投 取引報告書(自動けいぞく投資取引報告書)」、口数買付でのお取引の場合は「投資信託 取引報告書」のタイトルで交付されます。
※SBIラップでのお取引につきましても、「<ラップ>投資信託取引報告書」のタイトルで同様の取引報告書が交付されます。
※NISA口座(NISA・つみたてNISA)と一般口座で同一銘柄を保有している場合、個別元本は合算されて算出されます。異なる価額で購入された場合には移動平均法で計算され、元本払戻金(特別分配金(非課税))が発生した場合には、個別元本より控除(減額)されます。
※NISA口座(NISA・つみたてNISA)から一般口座に払出された銘柄の場合も、売却時に交付される「取引報告書」には、買付価額を基にした個別元本が記載されます(引き継がれます)。このため、当該銘柄の売却時の譲渡益税の計算には、別途、NISA口座からの払出し時に交付いたします「非課税口座内上場株式等払出通知書」に記載された「払出し時の金額」が必要となります。
配当金の確認
証券総合口座でお受取りいただいた国内株式・投資信託・債券の配当金・分配金・利金等は下記の「支払通知書」にて、ご指定いただいた報告書交付方法でご確認いただけます。
項目説明
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「国内上場株式の配当」欄には、主に上場株式、不動産投資信託(REIT)からの配当が記載されます。「配当等の金額」欄には、源泉徴収が行われる前の金額が記載されます。お客さまのお受取額は、「配当等の金額」から、「源泉徴収税額(所得税)」「特別徴収税額(住民税)」を差し引いた金額となります。 |
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「オープン型証券投資信託の収益の分配」欄には、主に株式投資信託、ETF(株価指数連動型)からの分配金が記載されます。「分配金額」欄には、「収益の分配」と「特別分配金(元本払戻金)」の合計額が記載されます。譲渡所得又は配当所得として取扱われる分配金は「収益の分配」欄に記載される金額です。(「特別分配金(元本払戻金)」は非課税となります。)「収益の分配」欄には、源泉徴収が行われる前の金額が記載されます。お客さまのお受取額は、「収益の分配」から、「源泉徴収税額(所得税)」「特別徴収税額(住民税)」を差し引いた金額となります。 |
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「投資信託又は特定受益証券発行信託の分配金」欄には、主にETF(商品現物型)からの分配金が記載されます。「分配金額」欄には、源泉徴収が行われる前の金額が記載されます。お客さまのお受取額は、「分配金額」から、「源泉徴収税額(所得税)」「特別徴収税額(住民税)」を差し引いた金額となります。 |
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「国外投資信託等又は国外上場株式の配当等」欄には、主に外国投資信託からの分配金が記載されます。「配当等の金額」欄には、源泉徴収が行われる前の金額が記載されます。SBI証券の外国株式取引によりお買付された銘柄から発生する配当、分配金等の金額は、当該欄には記載されません。以下の「お取引の確認(外国株式のお取引)」欄をご確認ください |
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「特定上場株式等の配当等合計」欄には上記(1)〜(4)の各項目の合計金額が記載されます。 |
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「特定公社債の利子・公募の特定目的信託の社債的受益権の剰余金の配当」欄には、主に国債、地方債、公募社債からの利子が記載されます。「利子等の金額」欄には、源泉徴収が行われる前の金額が記載されます。お客さまのお受取額は、「利子等の金額」から、「源泉徴収税額(所得税)」「特別徴収税額(住民税)」を差し引いた金額となります。 |
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「公社債投資信託の収益分配金」欄には、主にMMF、中期国債ファンド、MRFからの利子が記載されます。「分配金額」欄には、「収益の分配」と「特別分配金(元本払戻金)」の合計額が記載されます。譲渡所得、または利子所得として取扱われる分配金は「収益の分配」欄に記載される金額です。(「特別分配金(元本払戻金)」は非課税となります。)「収益の分配」欄には、源泉徴収が行われる前の金額が記載されます。お客さまのお受取額は、「収益の分配」から、「源泉徴収税額(所得税)」「特別徴収税額(住民税)」を差し引いた金額となります。 |
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「国外特定公社債の利子」欄には、主に外国債券からの利子が記載されます。「利子等の金額」欄には、外国所得税および国内の源泉徴収が行われる前の金額が記載されます。SBI証券の外貨建債券取引によりお買付された銘柄から発生する利子等の金額は、当該欄には記載されません。以下の「お取引の確認(外貨建債券のお取引)」欄をご確認ください。 |
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「国外公社債投資信託の収益分配金」欄には、主に外国投資信託からの分配金が記載されます。「分配金額」欄には、外国所得税および国内の源泉徴収が行われる前の金額が記載されます。SBI証券の外貨建MMF取引によりお買付された銘柄から発生する分配金等の金額は、当該欄には記載されません。以下の「お取引の確認(外貨建MMFのお取引)」欄をご確認ください。 |
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「特定公社債等の利子等合計」欄には上記(6)〜(9)の各項目の合計金額が記載されます。 |
お取引の確認(外国株式のお取引)
外国株式の現物取引は「外国株式等取引報告書」で、米国株式信用取引は「外国株式信用取引 取引報告書」で、米国株式信用取引配当落調整金は「信用取引配当落調整金のお知らせ」で確認できます。電子交付サービスをご選択されている場合は、「口座管理」>「電子交付書面」の画面にてご確認いただけます。


「外国株式・上場投信等取引報告書」欄の補足
買付を行った場合の |
売却を行った場合の |
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---|---|---|
外貨決済の場合 |
買付時の外貨建の「受渡金額」を円貨建にした金額が確定申告上の取得費となります。円貨建の計算に利用する為替レートは、取引報告書に記載される「為替レート」欄のレート(東京外国為替市場のTTS為替レート)を用いることができます。 |
売却時の外貨建の「約定金額」を円貨建にした金額が確定申告上の譲渡による収入金額となります。また、「国内手数料」「消費税」を円貨建にした金額が確定申告上の譲渡のための委託手数料となります。円貨建の計算に利用する為替レートは、取引報告書に記載される「為替レート」欄のレート(東京外国為替市場のTTB為替レート)を用いることができます。 |
円貨決済の場合 |
買付時の円貨建の「受渡金額」が確定申告上の取得費となります。取引報告書に記載される「為替レート」欄のレートは、円貨決済時の取引レートを掲載しております。 |
売却時の円貨建の「約定金額」が確定申告上の譲渡による収入金額となります。また、「国内手数料」「消費税」の円貨建の金額が確定申告上の譲渡のための委託手数料となります。取引報告書に記載される「為替レート」欄のレートは、円貨決済時の取引レートを掲載しております。 |
「外国株式等 配当金等のご案内(兼)支払通知書」欄の補足
「配当金等金額」欄には、諸外国でかかる税金等を控除する前の金額(総額)、かつ、日本でかかる税の源泉徴収が行われる前の金額が外貨建で記載されます。
配当等受取時に、日本でかかる税の源泉徴収は、「外国清算金額」に「申告レート」を乗じた金額(「国内課税所得額(円)」)を元に、「所得税(円貨)」「地方税(円貨)」が徴収されます。
確定申告をする場合には、外国所得税を控除する前の金額が必要となりますので、「配当金等金額(円)」欄の金額をご利用ください。

A 配当金等金額(円) |
こちらを確定申告書における「収入金額」欄にご記入ください。 |
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B 所得税 円貨 |
こちらを確定申告書における「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」欄にご記入ください。 |
C 地方税 円貨 |
こちらを確定申告書における住民税・事業税に関する事項の「配当割額控除額」欄にご記入ください。 |
「外国株式信用取引 取引報告書」欄の補足
「譲渡による収入金額」の計算方法について |
「取得費」の計算方法について |
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---|---|---|
買建 |
返済時の約定金額 |
新規建時の約定金額+その他(売委託手数料+買委託手数料+支払金利+管理費) |
売建 |
新規建時の約定金額 |
返済時の約定金額+その他(売委託手数料+買委託手数料+貸株料+管理費) |
計算に使用する為替レートは以下となります。
TTB:「対顧客直物電信買相場」(金融機関で外貨を円貨に換える場合に適用されるレート)
TTS:「対顧客直物電信売相場」(金融機関で円貨を外貨に換える場合に適用されるレート)
項目 |
区分 |
邦貨換算日 |
為替レート |
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取得費 | 新規買い | 新規買建の国内約定日 | TTS |
返済買い | 買い返済の国内約定日 | ||
譲渡による収入金額 | 売り返済 | 売り返済の国内約定日 | TTB |
新規売り | 新規売建の国内約定日 | ||
委託手数料 | 買委託手数料 | 取得日の邦貨換算日と同日 | TTS |
売委託手数料 | 譲渡日の邦貨換算日と同日 | TTB | |
金利 | − | 売り返済の国内受渡日 | TTS |
貸株料 | − | 買い返済の国内受渡日 | TTS |
管理費 | − | 新規建約定日を起算日とした1ヵ月毎の応当日 | TTS |
「外国株式 信用取引配当落調整金のお知らせ」欄の補足
米株信用取引の配当落調整金は、買建時に受け取った金額は譲渡益として、売建時に支払った金額は譲渡損として扱われます。
配当落調整金は外国税額控除の申請対象外になります。
計算に使用する為替レートは以下となり、報告書にて確認いただけます。
区分 |
邦貨換算日 |
為替レート |
---|---|---|
買建 | 配当落調整金の授受を行う日 | TTB |
売建 | TTS |
お取引の確認(外貨建MMFのお取引)
外貨建MMFのお取引および収益分配金は下記「外貨建MMF取引報告書(兼)支払通知書」「外貨建MMF再投資のご案内(兼)支払通知書」で確認できます。電子交付サービスをご選択されている場合は、「口座管理」>「電子交付書面」の画面にてご確認いただけます。


「外貨建MMF取引報告書(兼)支払通知書」欄、 「外貨建MMF再投資のご案内(兼)支払通知書」欄の補足
買付・再投資時、および売却時における確定申告上の「取得費」「譲渡による収入金額」の計算は以下のとおりです。
買付・再投資を行った場合の |
売却を行った場合の |
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---|---|---|
外貨決済の場合 |
買付・再投資時の外貨建の「約定金額」を円貨建にした金額が確定申告上の取得費となります。円貨建の計算に利用する為替レートは、取引報告書に記載される「為替レート」欄のレート(東京外国為替市場のTTS為替レート)を用いることができます。 |
売却時の外貨建の「約定金額」を円貨建にした金額が確定申告上の譲渡による収入金額となります。円貨建の計算に利用する為替レートは、取引報告書に記載される「為替レート」欄のレート(東京外国為替市場のTTB為替レート)を用いることができます。 |
円貨決済の場合 |
買付・再投資時の円貨建の「約定金額」が確定申告上の取得費となります。取引報告書に記載される「為替レート」欄のレートは、円貨決済時の取引レートを掲載しております。 |
売却時の円貨建の「約定金額」が確定申告上の譲渡による収入金額となります。取引報告書に記載される「為替レート」欄のレートは、円貨決済時の取引レートを掲載しております。 |
分配金受取時(再投資時、および売却時)における確定申告上の「収入金額」「源泉徴収税額(所得税及び復興特別所得税)」「配当割額控除額(住民税)」の計算は以下のとおりです。
A 分配金 |
こちらを確定申告書における「収入金額」欄にご記入ください。 |
---|---|
B 所得税 |
こちらを確定申告書における「源泉徴収税額(所得税及び復興特別所得税)」欄にご記入ください。 |
C 地方税 |
こちらを確定申告書における住民税・事業税に関する事項の「配当割額控除額(住民税)」欄にご記入ください。 |
お取引の確認(外貨建債券のお取引)
外貨建債券のお取引は下記「外国債券取引報告書」「外国債券利金・償還金お支払のご案内(兼)支払通知書」で確認できます。また、利子等は、「外国債券利金・償還金お支払のご案内(兼)支払通知書」で確認できます。電子交付サービスをご選択されている場合は、「口座管理」>「電子交付書面」の画面にてご確認いただけます。



「外国債券取引報告書」「外国債券利金・償還金お支払のご案内(兼)支払通知書」欄の補足
買付および償還(売却)時における確定申告上の「取得費」「譲渡による収入金額」の計算は以下のとおりです。
買付を行った場合の |
償還(売却)が行われた場合の |
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---|---|---|
外貨決済・円貨決済の場合で共通 |
買付時の外貨建の「受渡金額」を円貨建にした金額が確定申告上の取得費となります。円貨建の計算に利用する為替レートは、取引報告書に記載される「為替レート」欄のレート(東京外国為替市場のTTS為替レート)を用いることができます。 |
償還時の外貨建の「償還金額(償還前の中途売却の場合は「受渡金額」)」を円貨建にした金額が確定申告上の譲渡による収入金額となります。円貨建の計算に利用する為替レートは、取引報告書に記載される「申告レート(償還前の中途売却の場合は「為替レート」)」欄のレート(東京外国為替市場のTTB為替レート)を用いることができます。 |
(※1)外貨建債券の譲渡所得を計算するための、取得費・譲渡による収入金額の計算は、外貨決済・円貨決済にかかわらず共通です。上記の計算と実際に為替取引を行った際の差額が発生する場合は、当該差額は雑所得として区分することとされております。
利子受取時(再投資時、および売却時)における確定申告上の「収入金額」「源泉徴収税額(所得税及び復興特別所得税)」「配当割額控除額(住民税)」の計算は以下のとおりです。
A 分配金 |
こちらを確定申告書における「収入金額」欄にご記入ください。 |
---|---|
B 所得税 |
こちらを確定申告書における「源泉徴収税額(所得税及び復興特別所得税)」欄にご記入ください。 |
C 地方税 |
こちらを確定申告書における住民税・事業税に関する事項の「配当割額控除額(住民税)」欄にご記入ください。 |
確定申告書の記載部分
確定申告書の記載については国税庁HP をご参照ください。
ご注意事項
- 電子申告(e-Tax:イータックス)を利用した確定申告の場合、特定口座年間取引報告書、支払通知書の添付を省略することができます。詳細につきましてはe-Taxや国税庁タックスアンサーをご確認ください。
e-Tax(国税電子申告・納税システム)サイト
e-Taxで添付省略できる第三者作成書類(国税庁タックスアンサー)
- 確定申告のケースはあくまで代表的な例となりますので、詳細についてはお客さまの住所地を管轄する所轄税務署、または税理士等へお問い合わせください。