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確定申告サポート(株式/投信/債券) 特定口座のお取引
「確定申告サポート」では、商品毎の取引や損益の確認方法、当社で発行している各種帳票の説明を行っております。こちらは、株式/投信/債券の特定口座のお取引における確定申告サポート情報となります。
国内株式/投資信託/債券の所得の種類
所得とは、収入から元手や費用(必要経費)を差し引いたものです。所得税法では、所得の種類を利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、および雑所得の10種類に分類しており、所得の性質を勘案してそれぞれ算出方法を定めています。税制上の上場株式等(※)に分類される株式、投資信託、債券の売却・解約・償還等が行われた場合、源泉徴収の行われる特定口座内の取引を除き、原則として確定申告が必要となります。これらの商品の売却・解約・償還等による所得は「譲渡所得」で、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。これらの上場株式等に分類される、株式、投信、債券の譲渡所得は通算が可能です。上場株式等から発生する株式の配当金、株式投資信託の収益分配金は「配当所得」に、公募公社債投資信託(MMF・中期国債ファンド・MRF)の収益分配金、特定公社債の利子は「利子所得」に分類されます。「配当所得」は総合課税として取扱う方式の他、上場株式等の譲渡損失と損益通算できる「譲渡所得」の申告分離課税方式として取扱う方式があります。「利子所得」は源泉徴収税率(20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%))を乗じて算出した金額が源泉徴収され、これにより納税が完結する源泉分離課税の対象とされています。また、上場株式等の譲渡損失と損益通算できる「譲渡所得」の申告分離課税方式として取扱う方式を選択することもできます。
- ※税制上の「上場株式等」の範囲は、上場株式、上場投資信託の受益権(ETF)、上場不動産投資法人の投資口(REIT)、公募株式等証券投資信託、公募公社債投資信託(MMF、中期国債ファンド、MRF)、特定公社債(国債、地方債、外国国債、公募公社債)が該当します。(平成28年1月以後は、税制改正により、公募公社債投資信託(MMF、中期国債ファンド、MRF)、特定公社債(国債、地方債、外国国債、公募公社債)が上場株式等の範囲に追加されました。)
特定口座(源泉徴収あり)/特定口座(源泉徴収なし)
お客さまが簡易に納税申告を行うことができるようにすることを目的として創設された制度が「特定口座制度」です。特定口座には、当社が上場株式等の譲渡損益を計算し、所得税・住民税を源泉徴収する「特定口座(源泉徴収あり)」と、譲渡損益を計算しますが、源泉徴収は行わない「特定口座(源泉徴収なし)」の2つの方式があります。どちらの方式の場合におきましても、当社が1年間(1月〜12月)の上場株式等の譲渡損益を計算し「年間取引報告書」を作成し、翌年1月中旬以降(予定)に、お客さまのご登録の住所(税法上1月1日現在の登録住所)に郵送交付します。確定申告時には、「年間取引報告書」を利用して簡易に申告を行うことができます。
特定口座の詳しい説明はこちらをご確認ください。
お取引の確認
税制改正に伴う2019年お取引分の特定口座年間取引報告書の交付について
昨年度までは特定口座年間取引報告書を源泉徴収区分が「源泉徴収なし」でお取引されているお客さまに、指定交付方法に関係なく「郵送」にて交付していましたが、この度の税制改正を受けまして、2019年お取引分からご選択どおりの指定交付方法で特定口座年間取引報告書を交付いたします。(電子交付ご選択のお客さまに郵送での発行はございません。)
- ※証券口座で国内株式配当金や投資信託の分配金を受け取られた場合に作成される「上場株式配当等の支払通知書」については、郵送にて交付いたします。
- ◆2019年取引分の各種報告書の交付、証券税制改正の留意点、特定口座年間取引報告書の交付についてなど、詳細は年間取引報告書等の発送についてをご確認ください。

A欄 特定口座開設者の基本属性の項目説明
1. 勘定の種類 |
特定口座に設けた各勘定の有無が表示されます。(有の場合に〇で囲みます)
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2. 源泉徴収の選択 |
<源泉徴収の選択> |
B欄(「譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等」欄)の項目説明
3. 譲渡の対価の額(収入金額)
上場分 |
国内株式・外国株式 収入金額は、売却時の約定金額となります。(※1) 信用取引現渡 収入金額は、信用取引現渡代金となります。 株式投資信託、公社債投資信託(MMF・中期国債ファンド・MRF・外貨建MMF) 収入金額は、売却時の約定金額(約定単価)となります。(※1)(※2) 国内債券・外国債券 収入金額は、売却時の約定金額(約定単価)または償還金額となります。(※1) 資本剰余金を原資とする配当 収入金額は、配当所得扱いになる「利益剰余金」を除きます。(※3) (※1)為替レートは、外貨決済の場合は当社が提示する申告用為替レートで計算を行い、円貨決済の場合は円貨決済時の為替レートを用います。為替レートは、個別の取引時に交付される取引報告書にてご確認いただけます。 (※2)投資信託の譲渡の価額は信託財産留保額が差し引かれています。 (※3)株式数比例配分方式のみ |
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特定信用分 |
信用取引/買建玉 収入金額は、売返済約定金額となります。 信用取引/売建玉 収入金額は、新規売建約定金額となります。 |
4. 取得費及び譲渡に要した費用の額等
上場分 |
国内株式・外国株式 費用の額等は、以下の計算式に基づいて、算出されます。(※1)(※2) 信用取引現引 費用の額等は、以下の計算式に基づいて、算出されます。(※1) 株式投資信託、公社債投資信託(MMF・中期国債ファンド・MRF・外貨建MMF) 費用の額等は、以下の計算式に基づいて、算出されます。(※1) 国内債券・外国債券 費用の額等は、以下の計算式に基づいて、算出されます。(※1)(※3) 資本剰余金を原資とする配当 取得費等は、純資産減少割合分の取得価額となります。(※4) (※1)「取得単価」は買付手数料も含めて算出し、小数点以下切上げ。 (※2)為替レートは、外貨決済の場合は当社提示する申告用為替レートで計算を行い、円貨決済の場合は円貨決済時の為替レートを用います。為替レートは、個別の取引時に交付される取引報告書にてご確認いただけます。 (※3)債券の売却・償還時において、通常は売却手数料等は発生しません。 (※4)株式数比例配分方式のみ |
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特定信用分 |
信用取引/買建玉 費用の額等は、以下の計算式に基づいて、算出されます。 信用取引/売建玉 費用の額等は、以下の計算式に基づいて、算出されます。 |
5. 差引金額(譲渡所得等の金額) |
年間の株式等の譲渡損益になります。 損失の場合は「−」が表示されます。 勘定の種類(上場分、特定信用分)ごとに計算され、その合計を表示しております。 |
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6. 源泉徴収税額(所得税) |
譲渡所得で源泉徴収された所得税・住民税額です。外国所得税の額は、国外割引債償還時の外国所得税の額が記載されます。
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C欄(「配当等の額及び源泉徴収税額」)の項目説明
7. 配当等の額 |
当社を通じて支払われた配当等の合計額になります。配当等には、公募株式投資信託の収益の分配、MMF・中期国債ファンド・MRF等の収益の分配、特定公社債の利子が含まれます。
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8. 源泉徴収税額(所得税) |
特定口座(源泉徴収あり)で受入れた配当等の源泉徴収税額(所得税)になります。
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9. 配当割額(住民税) |
特定口座(源泉徴収あり)で受入れた配当等の配当割額(住民税)になります。 |
10. 特別分配金の額 |
公募国内投資信託から支払われる期中分配金のうち、個別元本を下回る部分からの(元本の払戻しとされる)分配金合計額になります。 |
11. 外国所得税の額 |
海外投資によって受取る配当等に対して外国で課される源泉所得税合計額になります。 |
12. 譲渡損失の金額 |
「譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等」欄が「−」(損失)である場合は、「12.譲渡損失の金額」欄に当該損失額が記載されます。譲渡損失があっても配当等の額の受入がない場合は「0」と表示されます。 |
13. 差引金額 |
「7. 配当等の額」の合計額と「12. 譲渡損失の金額」の差引金額となります。「−」(損失)の場合は「0」と表示されます。 |
14. 納付税額 |
「13. 差引金額」の結果、配当等の最終的な源泉徴収税額(所得税・住民税の額)となります。 |
15. 還付税額 |
「8. 源泉徴収税額(所得税)」、「9. 配当割額(住民税)」の合計額と「14. 納付税額」の差引により還付される金額です。なお、還付金は証券総合口座に入金されております。 |
確定申告のケース
確定申告のケースはあくまで代表的な例となりますので、詳細についてはお客さまの住所地を管轄する所轄税務署、または税理士等へお問合せください。
また、一般口座でのお取引がある場合はこちらも合わせてご確認ください。
1社のみで特定口座(源泉徴収あり)でのお取引のみの場合
数社で特定口座(源泉徴収あり)でのお取引のみの場合
A社で特定口座(源泉徴収あり)でのお取引と、B社で特定口座(源泉徴収なし)のお取引がある場合
- ※原則として、A社分のお取引は申告不要ですが、例えば、A社分のお取引に損失が発生しており、B社分のお取引に利益が発生している場合などは、A社分とB社分を合わせて確定申告を行う方が有利となる場合がございます。
A社で特定口座(源泉徴収あり)でのお取引と、B社で一般預り銘柄(一般口座)のお取引がある場合
1社のみで特定口座(源泉徴収なし)でのお取引がある場合
数社での特定口座(源泉徴収なし)のお取引がある場合
1社で特定口座(源泉徴収なし)でのお取引と一般預り銘柄(一般口座)のお取引がある場合
数社での特定口座(源泉徴収なし)口座でのお取引と一般預り銘柄(一般口座)のお取引がある場合
一般預り銘柄(一般口座)のお取引がある場合
- ※「譲渡損失の繰越控除」を適用される場合、確定申告を条件に翌年以降3年間にわたり株式等の譲渡益から控除することができます。この特例の適用を受ける場合には、譲渡損失が生じた年分、その後にお取引がない年があっても、その損失を繰越す期間は引き続き確定申告をしていただく必要がございます。
- ※確定申告をされた場合、国民健康保険等の保険料に影響する場合がございます。お客さまの市区町村によって異なりますので、詳しくは市区町村役場までお問い合わせください。
- ※確定申告された場合、配偶者控除の各種控除は合計所得金額によって影響を受ける場合がありますので、詳しくは所轄の税務署までお問い合わせください。
- ※特定口座の制度上、一般預りから特定預りへの区分変更は、平成21年5月末を以って終了しております。このため、一般預りの国内上場株式や国内投資信託を特定預りへの区分変更をお受けすることができません。
NISA・ジュニアNISA預り銘柄(NISA口座・ジュニアNISA口座)のお取引がある場合
- ※NISA口座(つみたてNISAを含む)、ジュニアNISA口座に受け入れた上場株式等の配当等や譲渡益は非課税であるため、確定申告をする必要はありません。
なお、その上場株式等の譲渡損はないものとみなされるため、特定口座や一般口座での譲渡益との通算はできません。また、NISA口座に受け入れた上場株式等の配当等や譲渡損益はお客さまの合計所得金額に含まれないため、配偶者控除、配偶者特別控除等の所得控除の適用に影響を及ぼしません。
確定申告書の記載部分
確定申告書の記載については国税庁HPの「平成29年分株式等の譲渡所得等の申告のしかた(記載例) 」をご参照ください。
「平成29年分株式等の譲渡所得等の申告のしかた(記載例)」には下記の内容が含まれております。
- 確定申告書の記載手順
- 確定申告書、明細書の記載例
【事例1】特定口座を利用していないケース
【事例2】特定口座を利用しているケース
【事例3】上場株式に係る譲渡損失を繰り越すケース
【事例4】特定口座の譲渡損失を配当所得等から控除し翌年以後に繰り越すケース
【事例5】前年分からの繰越譲渡損失を本年分の譲渡所得及び配当所得等から控除するケース - 「確定申告書等作成コーナー」の入力手順など
【事例6】確定申告書等作成コーナーを利用しての具体的入力例 - 株式等の譲渡所得等のあらましなど
【参考1】平成29年分 株式等の譲渡所得等のあらまし
【参考2】給与所得金額の計算表など - マイナンバー(個人番号)の記載等について
ご注意事項
- 電子申告(e-Tax:イータックス)を利用した確定申告の場合、特定口座年間取引報告書、支払通知書の添付を省略することができます。詳細につきましてはe-Taxや国税庁タックスアンサーをご確認ください。
e-Tax(国税電子申告・納税システム)サイト
e-Taxで添付省略できる第三者作成書類(国税庁タックスアンサー)
- 確定申告のケースはあくまで代表的な例となりますので、詳細についてはお客さまの住所地を管轄する所轄税務署、または税理士等へお問い合わせください。