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債券・公社債投信の特定口座のご注意点およびQ&A
債券・公社債投信は特定口座内でどのように取得単価が算出されますか?
また譲渡損益の算出方法はどのように行われますか?
特定口座における取得コストは、国内外の商品にかかわらず、すべて円貨ベースで算出し、譲渡益税に関しても円貨にて徴収いたします(利金/分配金の徴収は払い出し時に徴収されています。)
取得単価の算出方法
決済 |
取得単価(円)の計算式 |
計算時の丸め |
為替レート |
---|---|---|---|
外貨 |
1.取得費(円)=(約定金額(外貨)+経過利子(外貨))×為替レート |
小数点切捨て |
国内約定日のTTS |
2.100通貨あたりの取得単価(円)=取得費(円)×100/数量 |
小数第4位まで有効、それ以下を切上げ |
- |
- ※円貨決済による買付の取得単価に関しても、上記計算式と同様に算出いたします。なお、円貨決済用の為替適用レートと当該計算式によるTTSの差額は、別途、雑所得として確定申告が必要となります。
- ※国内債券・外債(円貨決済型)の取得単価は、額面100円あたりの価格となります。
決済 |
取得単価(円)の計算式 |
計算時の丸め |
為替レート |
---|---|---|---|
外貨 |
1.取得費(円)=約定金額(外貨)×為替レート |
小数切捨て |
国内約定日のTTS |
2.一口あたりの取得単価(円)=取得費(円)/数量 |
小数第4位まで有効、それ以下を切上げ |
- |
|
3.100万口あたりの取得単価(円)=取得単価(円)×1,000,000 |
- |
- |
|
円貨 |
1.取得費(円)=約定金額(外貨)×為替レート |
小数切捨て |
国内約定日の適用レート |
2.一口あたりの取得単価(円)=取得費(円)/数量 |
小数第4位まで有効、それ以下を切上げ |
- |
|
3.100万口あたりの取得単価(円)=取得単価(円)×1,000,000 |
- |
- |
- ※取得単価は外国債券は100通貨あたり、外貨建MMFは100万口あたりの単価
譲渡益税の算出方法
譲渡損益=譲渡価額−取得費−譲渡費用
決済 |
譲渡価額 |
円未満の丸め |
為替レート |
取得費 |
譲渡費用 |
---|---|---|---|---|---|
外貨 |
(約定金額(外貨)+経過利子(外貨))×為替レート |
小数切捨て |
国内約定日のTTB |
取得単価(円)÷100×数量 |
なし |
決済 |
譲渡価額 |
円未満の丸め |
為替レート |
取得費 |
譲渡費用 |
---|---|---|---|---|---|
外貨決済 |
約定金額(外貨)×為替レート |
小数切捨て |
国内約定日のTTB |
取得単価(円)÷1,000,000×数量 |
なし |
円貨決済 |
約定金額(外貨)×為替レート |
小数切上げ |
国内約定日の適用レート |
取得単価(円)÷1,000,000×数量 |
なし |
- ※取得単価は外国債券は100通貨あたり、外貨建MMFは100万口あたりの単価
損益通算の結果、譲渡益税を徴収する際に、口座内に日本円の残高がない場合はどうなりますか?
特定口座において、国内株式、投資信託、債券、外国株式と損益通算をするため、損益管理を日本円で行います。
特定口座を開設され、「源泉徴収あり」をご選択いただいているお客さまにおいては、ご売却時に譲渡益が発生した場合、当社にて国内約定日の28時頃(国内約定日の翌日未明)に損益通算の上、円貨で譲渡益税を計算し、お客さまの円貨口座の預り金から徴収いたします。
[各商品の売却時タイムスケジュール]
商品/ |
国内約定日の |
国内約定日 |
国内約定日の1営業日後 |
国内約定日の |
国内約定日の |
---|---|---|---|---|---|
外債 |
|
注文締め、 |
未明に源泉徴収口座反映 |
|
受渡日 |
外債 |
償還日 |
償還金余力反映 |
国内支払日 |
|
|
外M |
|
注文締め、 |
受渡日 |
|
|
強制 |
|
|
未明に外貨売却の |
為替受渡日 |
為替受渡日 |
- ※強制円転は、国内約定日翌日の源泉徴収により円貨口座で不足金が発生した場合を前提。為替約定日・受渡日は休場等によりずれ込む可能性あり。
<譲渡益税徴収の流れ>
外貨決済による売却の約定時点、または外貨建債券の償還金の余力反映時点(※)で概算評価額が発生している場合は、下記の流れで譲渡益税を徴収いたします。
- 受渡代金より外貨にて概算譲渡益税を余力拘束する。
- 国内約定日夜間にTTBを元に譲渡損益を算出し、計上された譲渡益税徴収額を受渡日ベースで徴収する(買付余力が無い場合でも徴収は発生)。徴収時、同時に外貨での概算譲渡益税拘束額を解除する。
- 上記の処理において、円貨口座にて不足額が発生する場合、同時に外貨概算拘束額の範囲内で強制的に円転処理を行い、不足額に充当する。
- ※償還金の受取方法を「外貨」もしくは「外貨建MMF」に設定している方が対象となります。
「外貨建MMF」に設定している場合、概算譲渡益税分の外貨を余力拘束した後、外貨建MMFの買付を行います。
償還金から概算譲渡益税分の外貨を除いた金額分でのお買付となりますので、あらかじめご了承ください。
譲渡益税を円貨で徴収した後、上記@で余力拘束した外貨をお客さまの外貨建口座にお戻しします。
お戻しした外貨は外貨建MMF自動買付サービスの対象となりませんので、ご注意ください。
外貨決済で譲渡され、譲渡益税が発生した際に、お客さまの口座に円貨の預り金が不足している場合は、外貨の売却代金で拘束していた概算譲渡益税相当分を不足金額に充当するため、外貨⇒円への為替取引(強制円転)を行います。
日々の値洗いにより損益通算した結果、さらに源泉徴収税額が不足している場合は、当該ご売却等による対象の外貨を、当社が定める通貨の優先順位に従って為替取引を行い不足金額相当分を充当いたします。お客さまの口座状況によっては、外貨⇒円への為替取引の受渡日までの間、当該円転処理(外貨→円の為替取引)により、当該外貨売却額が円貨口座へ着金されますと、不足金は原則解消されます。しかしながら、為替取引の変動により不足金が解消しない場合や 、為替取引の休場等により、外貨から円貨への為替取引受渡日が通常より長くなり、当該外貨建商品の譲渡等の受渡日までに、譲渡益税を円貨で徴収できない場合には、お客さまの口座状況によっては、出金余力不足のためお取引に制限がかかってしまうこともございますのでご留意ください。
<強制円転(外貨→円への当社為替取引)における対象通貨の優先順位や処理方法>
- 1)対象通貨は外貨概算拘束額が発生した通貨
- 2)対象通貨の為替取引により休場日等を考慮した為替受渡日が早い通貨
- 3)対象通貨の為替受渡日が同日の場合、強制円転通貨優先順位が早い通貨
- 4)上記による対象通貨について、以下の計算式により外貨売却金額を算出
外貨売却金額 = 円貨口座不足額 ÷ (対象通貨の直近外貨売却時確定為替レート × 譲渡益税評価率)
<強制円転による円貨口座不足額充当対応における注意事項>
- a. 強制円転による為替受渡日が、譲渡益税徴収日(対象取引の受渡日)より先日付となる場合、一時的に円貨口座は不足金が発生する場合があります。
- b. 上記に該当した場合、信用口座開設顧客は、譲渡益税徴収日(対象取引の受渡日)付けで円貨口座に入金がないと新規建停止等の取引制限発生の可能性がある。
- c. 強制円転による為替受渡日が、譲渡益税徴収日(対象取引の受渡日)までの範囲内であったとしても、為替相場の変動等により受取代金が円貨口座不足額未満となる場合がある。
- d. 上記cに該当した場合であっても、2度目の強制円転処理は行われないため、譲渡益税徴収日(対象取引の受渡日)を過ぎると、円貨口座は不足金が発生する場合があります。
強制円転通貨優先順位
優先順位 |
通貨 |
譲渡益税評価率 |
---|---|---|
1 |
米ドル |
95% |
2 |
香港ドル |
95% |
3 |
南アフリカランド |
95% |
4 |
メキシコペソ |
95% |
5 |
トルコリラ |
95% |
6 |
ユーロ |
95% |
7 |
豪ドル |
95% |
8 |
ロシアルーブル |
95% |
9 |
韓国ウォン |
90% |
10 |
ベトナムドン |
95% |
11 |
インドネシアルピア |
95% |
12 |
タイバーツ |
95% |
13 |
カナダドル |
95% |
14 |
マレーシアリンギット |
95% |
15 |
シンガポールドル |
95% |
16 |
NZドル |
95% |
17 |
人民元 |
95% |
「特定口座年間取引報告書」に債券・公社債投信の譲渡、および利子・分配金は記載されますか?
また支払通知書はどのようなときに作成されますか?
お客さまが当社に特定口座を開設され、1年間(国内受渡日ベースで1/1から12/31まで)の間に、当社で特定口座でお取引をした場合に、特定口座での譲渡等を記載した「特定口座年間取引報告書」が作成され、お客さまの選択されている指定交付方法(郵送交付、または電子交付)に準じて発行されます。「源泉徴収あり/なし」の別により、記載内容が異なりますので、ご確認ください。
・「源泉徴収あり」
特定口座年間取引報告書に、国内株式等の譲渡も含めた通算の損益額、および配当金または利子・分配金が記載されます。
・「源泉徴収なし」
特定口座年間取引報告書に、国内株式等の譲渡も含めた通算の損益額が記載されます。
(配当金または利子・分配金は支払通知書に記載されます。)
特定口座を開設しているのか、どのように確認すればよいでしょうか?
特定口座が開設されているか確認したいお客さまは、当社WEBサイト「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「お取引関連・口座情報」をご覧ください。
特定口座が開設されていれば、特定口座(源泉徴収あり)または、特定口座(源泉徴収なし)が表示されます。「源泉徴収あり/なし」の変更は右欄の「変更」にてご変更ください。特定口座が開設されていないお客さまは「一般口座」と表示されます。特定口座のお申し込みをご希望の場合は、右欄の「書類お申し込み」を押下し、お手続きくださいますようお願いいたします。