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2024-12-07 11:16:40

外国株式 > 外国株式における特定口座対応のお知らせ

外国株式における特定口座対応のお知らせ

外国株式 特定口座対応 サービス開始!

SBI証券の特定口座のご注意点およびQ&A

SBI証券で特定口座でお取引いただくにあたってのご注意点や、よくあるご質問については以下をご覧ください。

1

譲渡益税、取得単価等の計算

外国株式は特定口座内でどのように取得単価が算出されますか?

外国株式は特定口座において、国内株式、投資信託、債券と損益通算をするため、損益管理を日本円で行います。従って取得単価は外貨を円換算して算出いたします。

取得単価(円)(小数点切上げ)=「取得費」÷「数量」

 

取得単価の計算式

取得単価(円)の丸め

為替レート

外貨
決済

1.約定金額(円貨)=約定金額(外貨)×為替レート

小数点
切捨て

国内約定日の当社適用TTSレート

2.取得費(円)=約定金額(円貨)+国内手数料(円)+消費税(円)

   

3.取得単価(円)=取得費(円)÷数量

小数点
切上げ

 

円貨
決済

1.約定金額(円貨)=約定金額(外貨)×為替レート

小数点
切捨て

国内約定日の適用レート

2.取得費(円)=約定金額(円貨)+国内手数料(円)+消費税(円)

   

3.取得単価(円)=取得費(円)÷数量

小数点
切上げ

 

なお、現地約定日時点で表示される取得単価は、現地約定日の参考為替レートを使用した概算値で(円貨決済の場合は、概算受渡金額(円貨)を算出する当社適用レートに通貨ごとの為替評価率新しいウィンドウで開きます。を掛けて計算されます。) 国内約定日の19:30〜20:00頃に正確な取得単価がお客さまの画面上に表示されます。

新しいウィンドウで開きます。具体的な計算例はこちら

外国株式の特定口座での譲渡損益の算出方法はどのように行われますか?

外国株式は特定口座において、国内株式、投資信託、債券と損益通算をするため、損益管理を日本円で行います。従って譲渡損益は外貨を円換算して算出いたします。

譲渡損益(※)=「(1)譲渡価額」−「(2)取得費」−「(3)売却時手数料」

 

(1)譲渡価額

小数点処理

為替レート

(2)取得費

(3)売却時の手数料

外貨
決済

約定金額(外貨)×為替レート

小数点切捨て

国内約定日の当社適用TTB

取得単価(円)×数量

国内手数料(円)+消費税(円)

円貨
決済

約定金額(外貨)×為替レート

小数点切上げ

国内約定日の適用為替レート

取得単価(円)×数量

国内手数料(円)+消費税(円)

  • ※現地約定日時点での譲渡損益は、現地約定日の参考為替レートに為替評価率を乗じたもので算出しているため、国内約定日の夜間(19:30〜20:00頃)に国内約定日の為替レートにて正しく修正されます。

新しいウィンドウで開きます。具体的な計算例はこちら

外国株式の特定口座での譲渡益税の算出と、徴収および還付はどのように行われますか?

外国株式は特定口座において、国内株式、投資信託、債券と損益通算をするため、損益管理を日本円で行います。従って取得単価および譲渡損益は外貨を円換算して算出いたします。「源泉徴収あり」をご選択のお客さまについては、国内約定日の28時頃にその他の金融商品と損益通算後、譲渡益に対して、20.315%を乗じた譲渡益税を円貨で徴収し、還付金がある場合も同様に円貨でお支払いたします。

譲渡益税は円貨の預り金不足により徴収できなくなる可能性を考慮し、外貨決済においては、売却の都度、現地約定日に「概算譲渡益税」を外貨で拘束し、実際に円貨口座から譲渡益税を徴収した時点で、外貨の概算譲渡益税の拘束を解除いたします。
円貨口座においては、国内約定日の為替レート確定日に受渡金額が確定いたしますので、損益通算後、国内約定日の28時頃に売却代金から譲渡益税を徴収いたします。

配当金は、税徴収後の金額で外貨で着金します。還付金がある場合は、国内株式の配当金と同様、年末時点で還付金が算出され、年始第1営業日に円貨で着金します。

(譲渡益税拘束、徴収イメージ)

 

現地約定日

国内約定日(夜間)

国内約定日(28時頃)

外貨決済

概算譲渡益税拘束(外貨)

概算譲渡益税拘束(外貨)

概算譲渡益税拘束(外貨)を解除
円貨口座から譲渡益税徴収

円貨決済

拘束なし

概算譲渡益税拘束(円貨)

売却代金から譲渡益税徴収

注)注文発注時にも「概算譲渡益税」の表示が出ますが、拘束はしていません。

新しいウィンドウで開きます。具体的な計算例はこちら

外国株式を特定口座で売却した場合、株式取得時から売却時までの為替変動について別途確定申告する必要がありますか?

「源泉徴収あり」をご選択いただいているお客さまは当社で、源泉徴収をいたしますので、別途、確定申告する必要はございません。外国株式は特定口座において、国内株式、投資信託、債券と損益通算をするため、損益管理を日本円で行います。従って取得単価は外貨を円換算して算出いたします。「源泉徴収あり」をご選択のお客さまについては、損益通算後、譲渡益税を円貨で徴収し、還付金も円貨でお支払いたします。

損益通算は国内約定日の夜間に行います。買付時の為替レートで円換算された受渡金額と売却時の為替レートで円換算された受渡金額をもとに、譲渡益に対する所得税・住民税が計算されます。

損益通算の結果、譲渡益税を徴収する際に、口座内に日本円の残高がない場合はどうなりますか?

外国株式は特定口座において、国内株式、投資信託、債券と損益通算をするため、損益管理を日本円で行います。特定口座を開設され、「源泉徴収あり」をご選択いただいているお客さまにおいては、ご売却時に譲渡益が発生した場合、当社にて国内約定日の28時頃に損益通算の上、円貨で譲渡益税を計算し、お客さまの円貨口座の預り金から徴収いたします。

ただし、外貨決済で譲渡され、譲渡益税が発生した際に、お客さまの円貨口座の預り金で充当できない場合は、外貨の売却代金の内、拘束していた概算譲渡益税相当分の全部又は一部を外貨⇒円貨への為替取引(強制円転)を行い不足金額に充当します。なお、為替取引の変動等により不足金が解消しない場合や、為替取引の休場等により、外貨⇒円貨への為替取引受渡日が通常より長くなり、当該外貨建商品の譲渡等の受渡日までに、譲渡益税を円貨で徴収できない場合には、お客さまの口座状況によっては、出金余力不足のためお取引に制限がかかることもございますのでご留意ください。

円貨決済においては、国内約定日の為替レート確定日に受渡金額が確定いたしますので、損益通算後、国内約定日の28時頃に売却代金から譲渡益税を徴収いたします。

特定口座で外国株式を取引するにあたり、国内株式、投資信託、債券、配当金等と確定申告することなく特定口座内で損益通算するための条件はなんでしょうか?

特定口座を開設され、「源泉徴収あり(配当金受入あり)」を選択する必要があります。お客さまが「源泉徴収なし」の場合は、当社WEBサイト「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「お取引関連・口座情報」>「特定口座」画面より変更をお手続きください。またはカスタマーサービスセンターへお電話いただくことで郵送にて書類発送のお申し込みいただくことができます。

2

配当金・分配金の取扱いについて

外国株式の配当金や分配金を受け取る際の配当金受領方法は選択できますか?

「配当金受取方法」が選択できるのは、国内株式(現物)のみです。外国株式では配当金の受領方法は選択できません。

特定口座内で保有していた国内株式の譲渡損益と「外国株式の配当金や分配金」は損益通算が行われますか?

特定口座をご開設されている場合でも、「源泉徴収あり/源泉徴収なし」の区分により損益通算の有無が異なります。

・「源泉徴収あり」
国内株式等の譲渡損益も含めて損益通算を行います。特定口座内で売却された国内株式、投資信託、債券、外国株式の譲渡損益は、「外国株式の配当金や分配金」等と損益通算し、源泉徴収いたします。

  • ※一般口座の配当金や分配金等も、損益通算の対象となり源泉徴収いたします。
  • ※「配当金受入なし」を設定されているかたは、配当金との損益通算は行われません。

・「源泉徴収なし」
損益通算は行われませんので、お客さまご自身での確定申告が必要となります。

「特定口座年間取引報告書」に外国株式の譲渡、および配当金または分配金は記載されますか?

お客さまが当社に特定口座を開設され、1年間(国内受渡日ベースで1/1から12/31まで)の間に、当社で特定口座でお取引をした場合に、特定口座での譲渡等を記載した「特定口座年間取引報告書」が作成され、お客さまの選択されている指定交付方法(郵送交付、または電子交付)に準じて発行されます。「源泉徴収あり/なし」の別により、記載内容が異なりますので、ご確認ください。

・「源泉徴収あり」
特定口座年間取引報告書に、国内株式等の譲渡も含めた通算の損益額、および配当金または分配金が記載されます。

・「源泉徴収なし」
特定口座年間取引報告書に、国内株式等の譲渡も含めた通算の損益額が記載されます。
(配当金または分配金は支払通知書に記載されます。)

国内上場の外国株式・外国ETF・ETN等の配当金は、特定口座内で損益通算が可能ですか?

国内上場の外国株式・外国ETF・ETN等の配当金は、配当金支払取扱銀行から送金される「国内上場外国株配当金」を振り込むために当社でご登録いただいている「国内上場外国株配当金振込先口座」へ直接振り込まれます。
従って、配当金の受取方法に関わらず、一部銘柄は損益通算はされません。損益通算する場合はお客さまご自身で確定申告が必要となります。

一般口座で保有していた外国株式の配当金も特定口座内で損益通算することは可能ですか?

特定口座を開設されているお客さまで、「源泉徴収あり(配当金受入あり)」をご選択いただいているお客さまの外国株式の配当金は、一般口座、特定口座に関わらず、損益通算の対象となります。

支払通知書はどのようなときに作成されますか?

外国株式の配当金の支払いがあった場合に、作成されます。

・「源泉徴収あり」
配当金の支払い時には都度、「外国株式等 配当金等のご案内(兼)支払通知書」が作成され、年間取引報告書に譲渡の通算損益額や配当金の記載が行われます。

・「源泉徴収なし」
配当金の支払い時には都度、外国株式等 配当金等のご案内(兼)支払通知書が作成され、年間取引報告書に譲渡の通算損益額が記載されます。(配当金の記載は「外国株式等 配当金等のご案内(兼)支払通知書」で確認)

3

コーポレートアクション

外国株式の特定口座で対応できるコーポレートアクションはどのようなものがありますか?

お客さまが特定口座で保有されている外国株式で、スピンオフ、買収・合併(株式交換・現金交換等)、資本返還、ETFにおけるキャピタルゲインの配分等の権利処理が発生した場合、当該株式残高は一般口座に振替えられます。また、税務上の取扱いが明確でない権利が付与された場合も、「源泉徴収あり」の特定口座内での処理ができないため、当該株式残高は一般口座に振替えされます。
ただし、お客さまが特定口座で保有されている外国株式で、コーポレートアクションの結果、発生する単元未満株の売却代金は特定口座の対象となります。
特定口座で対応可能となるコーポレートアクション(株式分割、株式併合、無償割当)については取得単価の調整がなされますが(銘柄コード変更、株式配当、ライツイシューは元の取得単価を引き継ぐ)、それ以外のコーポレートアクションは対応いたしませんので、親株の取得単価を「参考単価」として表示いたします。

コーポレートアクション

特定口座処理

銘柄コード変更

株式分割(非整数倍含む)

株式併合(非整数倍含む)

無償割当(非整数倍含む)

株式配当

スピンオフ

不可

ライツイシュー

企業買収

不可(※1)

資本返還

不可

上場廃止

不可(※2)

※1 株式交換のみでの買収の場合は特定預りが継続されます。

※2 OTC市場への移行は特定預りが継続されます。

注)当社では特定口座内で処理できないコーポレートアクションが予定されていて、現地権利付最終売買日の翌国内営業日が祝日の場合等、当社事由により現地市場終了時間から、現地権利付最終日当日までは特定預りのご注文を受付することはできません(一般預りでのお取引は可能です)。
詳細は以下の例をご参照ください。

例1:現地権利付最終売買日の翌国内営業日(例:12/23)が祝日
米国株式の現地取引日12/22(火)に権利付最終売買日があり、特定口座で処理できないコーポレートアクションだった場合、現地市場終了時間の日本時間12/22(火)の6:00から、日本時間12/23(水)6:00まで特定口座でのご注文は受付することはできません。

例2:現地権利付最終売買日の翌国内営業日(例:12/23)が祝日、翌々国内営業日も祝日(例:12/24)
米国株式の現地取引日12/22(火)に権利付最終売買日があり、特定口座で処理できないコーポレートアクションだった場合、現地市場終了時間の日本時間12/22(火)の6:00から、日本時間12/23(水)6:00まで特定口座でのご注文は受付することはできません。

例3:現地権利付最終売買日の翌国内営業日が祝日(例:12/23)、現地権利付最終売買日の前日が現地祝日(例:12/21)
米国株式の現地取引日12/22(火)に権利付最終売買日があり、特定口座で処理できないコーポレートアクションだった場合、現地市場終了時間の日本時間12/21(月)の6:00から、日本時間12/23(水)6:00まで特定口座でのご注文は受付することはできません。

注)外国株式において発表されたコーポレートアクションが当日現地の権利付売買最終日となる場合に、既に発注された特定預りでの期間指定注文や権利付売買最終日の注文は、当社事由により、特定預りの買付注文は取消、および売却注文は一般口座での注文に訂正のうえ一般預りで売却させていただきますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
(買付注文は、現地権利付売買最終日の翌国内営業日が祝日の場合に限ります。)

処理:特定買い注文(未約定)⇒ 注文を取消
  特定売り注文(未約定)⇒ 一般預りで売却注文

国内で祝日が続くような場合等においては、当社でコーポレートアクションが検知できないため、既に現地で約定している場合があります。その場合は国内約定日において特定預りで約定している場合でも、一般預りの約定へと訂正させていただきますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

処理:特定買い注文(現地約定済)⇒ 一般預りで買付約定
  特定売り注文(現地約定済)⇒ 一般預りで売却約定

注)スピンオフの注意事項
A株がB社をスピンオフ、とのコーポレートアクションを発表した段階で、A社もB社株も一般口座に払い出されます。また、A社株、B社株ともに単価調整は行われず取得単価はA社株で特定預りの際に購入した際の取得単価を、「参考単価」として表示します。

注)米国株式の期間指定注文
米国株式の期間指定注文は、権利付売買最終日後に失効いたします。

注)中国株式の仮コード発行による取得価格の制約
仮コードから本コードに戻る際に、取得価額(残高金額)には、下記の制約がございます。
例) A社(仮コード)→B社(本コード)から戻る際に、取得価格に影響がございます。
A社:数量100、残高金額2,870、取得価格2,870/200=28.7→29(小数点切上げ)
B社:数量100、残高金額2,900(=29×100)、取得価格29

注)複数の預り区分(特定・一般・NISA)間で残高がある場合
複数の預り区分(特定・一般・NISA)で残高があり、合計で1株となる場合は、特定預りの残高が一般口座へ払い出された上で、1株となります。
例)1:0.5の無償割当、取引単位株数1株の場合

特定預りの0.5株を一般預りへ振り替えて、1株として入庫いたします。

4

その他のご質問

特定口座を開設しているかどのように確認すればよいでしょうか?

特定口座が開設されているか確認したいお客さまは、当社WEBサイト「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「お取引関連・口座情報」をご覧ください。
特定口座が開設されていれば、特定口座(源泉徴収あり)または、特定口座(源泉徴収なし)が表示されます。「源泉徴収あり/なし」の変更は右欄の「変更」にてご変更ください。特定口座が開設されていないお客さまは「一般口座」と表示されます。特定口座のお申し込みをご希望の場合は、右欄の「書類お申し込み」を押下し、お手続きくださいますようお願いいたします。

外国株式が特定口座に対応することにより、現地で徴収される税金も、損益通算されますか?

外国株式の譲渡益は、原則、「租税条約」により現地では課税されません。 配当金や分配金は、現地で配当課税され損益通算の対象とはなりませんが、外国税は確定申告することで、二重課税分の一部を控除することができます(外国税額控除制度)。

特定預りの外国株式が上場廃止となった場合、国内株式のように特定管理口座で管理することはできますか?

国内株式等において、特定口座に保管している上場株式等が上場廃止になった後、「特定管理口座」で株式としての価値が無くなってしまった場合、「株式等の譲渡損失」とみなすことができる制度がありますが、「特定管理口座」は、特定口座に保管している内国法人の株式が上場株式等に該当しないこととなったときに、その株式をその特定口座からの移管により保管の委託がされることなど一定の要件を満たす口座(国税庁HP/No.1475破産等により株式の価値が失われたときの特例ご参照)のことを指すので、外国株式は特定管理口座の対象外となります。
また、国内株式等においては、無価値化事由が発生した場合、無価値化株式に係るみなし譲渡損失が適用できる「価値喪失株式に係る証明書」が発行されますが、特定管理口座の下発行されますので、特定管理口座の対象外である外国株式においては発行されません。

特定預りの外国株式が特定⇒一般へ払い出された場合、「特定口座内保管上場株式等払出通知書」は作成されますか?

特定口座で処理できないコーポレートアクションが発生した場合、特定預りから一般預りへ払出しが行われ、「特定口座内保管上場株式等払出通知書」が作成されます。(コーポレートアクションで発生した1株未満株、および単元未満株も特定口座として売却され、「特定口座内保管上場株式等払出通知書」は作成されます。)
一般預りに払い出された際の、取得単価は特定預りの際に購入した際の取得単価を、「参考単価」として表示します。

特定預りの銘柄を他証券から当社へ移管入庫することは可能でしょうか?

他証券から当社へ特定預りの銘柄を入庫する場合は、一般預りの銘柄と同様に、当社取扱銘柄に限り、日本国内の証券会社からであれば移管が可能です。あらかじめ「取扱銘柄一覧(米国株式中国株式)」をご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。移管元証券会社にご連絡いただき、移管元証券会社仕様の「外国証券移管依頼書」をご請求ください。
詳しくは、「外国株式(米国株式・中国株式)の移管入庫サービス」をご覧ください。

特定預りの銘柄を当社内で異名義移管することは可能でしょうか?

特定預りの銘柄を異名義移管する場合には、当社に開設しているお客さまの口座から当社に開設している受贈者さま(入庫者)の口座に移管する方法であれば、贈与のみ可能です。異名義移管に必要な書類を当社カスタマーサービスセンターにご請求ください。 (ダイレクトコース、IFAコース、対面コースでお取引をされている場合には、各取扱店までご請求ください。 )
詳しくは、「贈与等による異名義移管のお手続き」をご覧ください。

特定預りの銘柄を、他証券へ移管出庫することは可能でしょうか?

当社から他証券へ特定預りの銘柄を出庫する場合は、一般預りの銘柄と同様に、移管先証券会社取扱銘柄に限り、日本国内の証券会社であれば可能です。当社からの米国株式、中国株式の出庫をご希望される場合は、あらかじめ移管先証券会社に取扱いが可能かご確認のうえ、当社まで「外国証券移管依頼書」をご請求ください。
詳しくは、「外国株式(米国株式・中国株式)の移管出庫サービス」をご覧ください。

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