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よくあるご質問
SOR注文について
SOR注文サービスを利用するには、何か申し込む必要があるのでしょうか?
口座開設時にお申し込みいただいておりますので、改めてのお手続きは不要です。
PTSとは何のことでしょうか?
私設取引システム(proprietary trading system)の略称です。東京証券取引所などの公設取引所ではなく、私設取引所としてコンピューター・ネットワーク上の市場での取引のことを言います。
なお、当社ではジャパンネクスト証券株式会社および大阪デジタルエクスチェンジ株式会社が運営する私設取引システム(PTS)への取次ぎを行っております。
どの銘柄がSOR対象銘柄となるのでしょうか?
国内金融商品取引所に上場する銘柄のうち、原則、ジャパンネクスト証券株式会社および大阪デジタルエクスチェンジ株式会社が指定する銘柄をお取引いただけます。
※新規上場銘柄は、初値形成後よりSOR対象銘柄となります。
SOR判定により、優先市場に発注された後、板(気配)が変化してPTS市場の方が有利になった場合、有利なPTS市場へ自動発注(回送)されるのでしょうか?
SOR判定は、新規発注時しか行いませんので、発注後に板(気配)状況が変化しても自動発注(回送)はされません。また、訂正注文もSOR判定は実施されません。
SOR対象銘柄を、SOR注文以外で発注したい場合は、どのようにすればよいでしょうか?
(「東証」等の証券取引所を指定して発注したい場合)
SOR対象銘柄をSOR注文以外による発注をご要望される際には、お取引画面上部のタブ(メインサイトの場合)等で市場をご選択の上ご発注ください。SOR判定は行われず、ご選択された市場へ発注されます。
また、SOR注文をご選択いただいた場合でも、「8時58分00秒〜11時29分59秒」、および「12時28分00秒〜14時59分59秒」以外のご注文はSOR判定を行いませんので、当社優先市場への発注となります。
SOR対象銘柄について、成行注文を行い、PTS市場へ指値注文となった場合には、取引所のように約定されるのでしょうか?
基本的には、約定する条件のもとPTS市場へ発注されますので、取引所と同じ値段もしくは取引所より有利な条件で約定します。
もっとも、PTS市場への発注は判定時点の「優先市場の最良気配指値」で行われ、SOR判定時と発注時には僅かながら時間差がございますので、瞬時に気配情報が更新された場合、約定が成立せず、失効となる可能性もございます。PTS 市場にて約定が成立しなかった場合、または一部約定となった場合には、残数量を優先市場へ成行注文として発注いたします。
「成行」を指定しているのに、何でPTSの場合には「指値」として発注されるのでしょうか?
PTSにおいては成行注文を受け付けることができないことから、SOR判定時の優先市場の最良気配での指値注文として発注されることになります。
SOR注文の特徴は?
事前に各市場の価格を見比べることなく、自動で最も良い条件の市場へ注文が発注されるという特徴があります。当社では、証券取引所(当社優先市場)とPTSで提示されている気配値等を監視します。
また、スタンダードプランをご選択のお客さまは、PTSで注文が執行された際は、証券取引所(当社優先市場)よりも取引手数料の低いPTS手数料が適用されますので、取引コストの軽減が見込まれます。また、SOR判定により、1注文が複数市場(証券取引所(当社優先市場)、PTS市場)に跨って約定が成立した場合も、PTS手数料が適用されます。
SOR判定の条件を教えてください。
SOR判定が行われる条件は、以下となります。
「8時58分00秒〜11時29分59秒」、および「12時28分00秒〜14時59分59秒」に、SOR対象銘柄の「現物取引」、「信用取引※」で「SOR注文」と選択し、「成行注文」「指値注文」で発注された場合に限ります。
※SORで発注された一般信用取引の新規注文は、金融商品市場に取り次ぎいたします。
SOR対象銘柄を「SOR注文」で発注した場合、SOR判定されずに、またはSOR判定されたとしても必ず、証券取引所(当社優先市場)に発注されることがありますか?
次のようなお取引は、SOR対象銘柄を「SOR注文」で発注いただいても、証券取引所(当社優先市場)へ発注されます。
- ご注文の時間が「8時58分00秒〜11時29分59秒」、および「12時28分00秒〜14時59分59秒」(前場寄付値段、後場寄付値段決定までは除く)以外の場合
- SOR判定時に、証券取引所(当社優先市場)の当該銘柄に現在値がない場合
- SOR判定時に、証券取引所(当社優先市場)の当該銘柄が取引停止、特別気配、即金規制銘柄である場合
- 証券取引所(当社優先市場)とPTSの売買単位が異なる銘柄のご注文が10株の整数倍以外の場合(※PTSでは、証券取引所の売買単位が1株単位で基準価格が6000円未満の銘柄の場合には、売買単位を10株単位としております。)
(注)現在値がない場合、注文照会画面にはSOR判定の旨記載がされますのでご注意下さい。
SOR判定は、複数市場の状況をもとに行うそうですが、具体的な市場はどこになりますか?
SOR判定は、当社の定める証券取引所(優先市場)とジャパンネクスト証券株式会社が運営する「ジャパンネクストPTS」の第1市場(J-Market) と第2市場(X-Market)および大阪デジタルエクスチェンジ株式会社が運営するPTSとなります。
例えば、東証と名証とに重複している銘柄で、当社優先市場が東証の場合、SOR判定は、東証(当社優先市場)とPTSとなります。
「東証」を指定して発注された場合、あるいは「PTS」を指定して発注された場合は、SOR判定は行われません。
※「PTS」を指定して発注された新規注文は、PTS(J-Market)への発注となります。
SOR判定に伴う各手数料についてのご注意事項
アクティブプランをご選択の場合
- SOR対象銘柄のご注文について、SOR判定が行われた結果、PTSでの約定となった場合、「約定代金合計額」にPTS取引での約定代金が加算されて、アクティブプランの手数料が計算されます。
- 注文入力画面で市場を「PTS」と指定して約定となった場合、「PTS手数料」が適用されます。
スタンダードプランをご選択の場合
- SOR対象銘柄のご注文について、SOR判定が行われた結果、「当社優先市場」での約定となった場合、「スタンダードプラン」の手数料が適用されます。
- SOR対象銘柄のご注文について、SOR判定が行われた結果、PTSでの約定となった場合、「PTS手数料」が適用されます。
- SOR対象銘柄のご注文について、SOR判定が行われた結果、1注文が複数市場(証券取引所(当社優先市場)、PTS市場)に跨って約定が成立した場合、「PTS手数料」が適用されます。
- 注文入力画面で市場を「PTS」と指定して約定となった場合、「PTS手数料」が適用されます。